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外国人入国者と日本人出国者

平成27年の外国人入国者は約1968万8000人、日本人出国者は約1621万4000人でした。
平成26年までは、日本人出国者の方が多かったのですが、平成27年に初めて逆転し、日本人出国者を外国人入国者が上回りました。

ちなみに、国籍・地域別にみると、トップは中国で約450万人、全体の約22.8%です。
お次は第2位、韓国で約425万人、約21.6%です。
第3位は台湾で、約358万人、約18.2%です。
韓国の人口は5000万人くらいで、台湾に至っては2350万人ほどなので、人口比率からするとかなり多いですよね。
ちなみに、次の第4位は香港で、約147万人、約7.5%です。
トップ4は、全てアジアですね。

第5位はアメリカで約106万人、約5.4%です。
アメリカが意外と少ないですよね。
第6位以降もほとんどアジアです。
第6位は、タイで、約82万人、約4.2%です。
第7位はフィリピン、約39万人、約2.0%です。
ここでようやく2カ国目のアジア以外が出て来ます。
第8位はオーストラリア、約38万人、約1.9%です。
第9位はシンガポール、約30万人、約1.6万人、
第10位はマレーシアで、細かくいうとややシンガポールよりもすくないですが、約30万人、約1.6%です。

周りを見回してみると、どうでしょうか?
だいたいこんな比率でいますか??


在留カード

在留カードは、中長期在留者に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などに伴って交付されます。
偽造や変造を防止するために、ICチップが埋め込まれており、基本的な身分事項や、在留資格などの様々な情報が記録されています。

ちなみに、中長期在留者とは、日本にいる外国人のうち、次の6つに当てはまらない人です。

  1. 在留期間が3ヶ月以下の人
  2. 在留資格が短期滞在の人
  3. 在留資格が「外交」または「公用」の人
  4. 在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の日本国内の事務所や、駐日パレスチナ総代表部の職員や家族の方
  5. 特別永住者
  6. 在留資格がない

台湾日本関係協会というのは、台湾の窓口機関である亜東関係協会が、今年の5月17日に改称したものです。
変わりたてほやほやです。

また、特別永住者に関しては、在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。

交付されるといっても、どのように交付されるのか?
まずですね、入国してくる際に使用する空港が、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港だった場合には入国審査の際に、交付されます。
その他の場所であった場合には、郵送です。

もし住所が変わったり、在留カードの記載事項が変わった場合には、市町村の窓口や、地方入国管理官署に届出をしなければなりません。


取次申請の研修と効果測定を受けて来ました

ついに取次申請業務の研修及び効果測定が終わりました。
自己採点ですが、全て合っていたので、問題なく資格はいただける見込みです!

福岡から北海道まで、日本全国の行政書士が集まっていたようです。
通常東京や大阪などでの開催が多いと聞いているので、行政書士になって初めての取次申請の研修がここ仙台であるなんて、とてもラッキーでした。

外国人関係の業務をメインでやっている諸先輩がたは、みんな楽しそうに仕事の話をしていて、人間的にも器が大きい方が多いので、そんな人たちの仲間入りができたら嬉しいな、なんて思っています。

人間が好きです。
日本人も外国人も、みんな好きです。
やるからには力を尽くしますので、外国の方、在留関係の申請のお仕事、ぜひぜひお待ちしてます 笑


在留中の外国人が、海外に行く場合

在留中の外国人が、日本国外へ行く場合、一旦日本から出た時点で在留資格と在留期間が消滅するのが原則です。
このため、一度国外に出ると、以前に上陸した時と同様に、査証の取得などの一連の上陸手続きを踏まなければなりません。

ただ、旅行や一時帰国などで出国する場合にも毎回のように上陸手続きをしなければならないとすると、外国人にとっても日本にとっても、お互いに面倒ですよね。
こういったことから、再入国許可という制度が用意されています。

外国人が出国前に再入国の許可を受けた場合には、再上陸の際に査証が不要となり、在留資格や在留期間の決定も不要で、簡単な手続きのみで上陸が可能となります。
出国前の在留資格と在留期間が、引き続き適用されることとなります。

また、再入国許可に加え、みなし再入国許可という制度もあります。
これは、事前に再入国許可を受けていなかったとしても、在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券、在留カードを持っている人が、入国審査官に対して再入国の意図を表明して出国した場合には、再入国許可を受けたものとみなされる制度です。

ちなみに、通常の再入国許可の場合には、再入国許可の効力が生じる日から5年を上限とした有効期間(特別永住者の場合には6年を上限とした有効期間)が定められるのに対し、みなし再入国の場合には、出国の日から1年間(特別永住者の場合には2年間)と在留期間満了日のいずれか早い方が有効期限となります。


日本に上陸するためには2

昨日の寒さが嘘のように、今日は晴れていて暑かったですね。
寒暖差が激しすぎて、体がついていくのが大変です。

今日は、昨日に引き続き日本に上陸するための条件です。

昨日は、お話しした条件は、以下のものです。
・有効な旅券を所持していること
・有効な査証がある、もしくは、査証を免除する取り決めなどにより、査証を免除されていること
・外国人が日本で行おうとする活動が、虚偽でないこと
でした。

条件はもう少しあります。
まずは、日本で行おうとする活動、もしくは身分・地位が在留資格のいずれかに該当することです。
たとえば、留学生ならば留学、大学で教鞭をとるのであれば教授、日本人の配偶者であれば、日本人の配偶者等といった具合です。
また、上陸許可基準が適用される、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、留学、研修、家族滞在の在留資格に関しては、それぞれの上陸許可基準に適合していることも必要です。

次に、滞在を予定している期間が、それぞれの在留期間に適合していることが必要です。
在留期間については、在留資格によって異なる期間が定められています。
たとえば、教授の在留資格については、5年、3年、1年又は3月という期間が定められています。

最後に、上陸拒否事由に該当しないことです。
消極的な条件ではありますが、大事な条件です。
上陸拒否事由については、5回にわたってお話ししてきましたので、そちらをみていただければと思います。
上陸拒否事由12345