日本に入ることができない人たち

外国人が日本に上陸するための条件の一つに、上陸拒否事由に該当しないことというのがあります。

ちなみに、日本への上陸というのは、日本国の領土に足を踏み入れることとされています。

上陸拒否事由にもさまざまあるのですが、一つ一つ見てみると、まぁ、もっともかなという気はします。

どんなものがあるか、ざっくりと簡単に見てみましょう。
上陸拒否事由を定めているのは、出入国管理及び難民認定法の第5条第1項各号です。

では、第1号です。
感染症関連の理由です。
エボラ出血熱やペストなどのニュースを賑わす感染症や、新型インフルエンザなどにかかっている人や、かかっているであろう症状が出ている人は、上陸を認められません。

第2号。
次はちょっと表現が難しいので、そのまま書き出します。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者またはその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動または行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」です。
認知症その他の理由で、ほとんど常に認識したり判断したりする能力を欠くような人や、常にではないけれども、だいぶそういった能力が落ちていて、それを補ってくれる人も付き添っていないような場合です。
まだちょっとわかりにくい気もしますが…。

次は3号です。
これもちょっとデリケートなので、条文を引用しましょう。
「貧困者、浮浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者」です。
経済的に自立していない外国人を、日本で面倒見ることはできませんよ、といった趣旨の規定です。

ちょっと長くなってきたので、続きは明日に…と思いつつ、最後のもう一踏ん張りで4号にいってみましょう。

日本または諸外国で犯罪を犯して、1年以上の懲役もしくは禁錮相当の刑に処せられた者。
ただし、政治犯罪の場合は除く。
日本の治安を守るための規定といえるでしょう。
さて、5号以降も、治安関係の上陸拒否事由が続きますが、キリのいいところ(いいですかね?むしろ、3号までの方が良かった気も…?)で、続きはまた明日にさせていただきます!


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