日本に入ることができない人たち5

1日空いてしまいましたが、今日は入国拒否事由の第11号からお話ししたいと思います。

第11号は、日本国憲法または日本政府を、暴力で破壊しようとしたり、破壊しようと主張する人や、そのような政党などの団体を結成したり加入している人です。

続いて第12号を見ましょう。
第12号は、以下に掲げるような政党などの団体につき、結成、加入、密接な関係を有する人です。
イ-公務員であるという理由で、公務員に暴行を加えたり殺傷することを勧める
ロ-公共の施設を不法に損傷したり、破壊することを勧める
ハ-工場事業場の安全保持の施設の維持などを妨げるような争議行為を勧める

次、第13号です。
第13号は、第12号や第11号のような団体の目的を達するために、ビラまきなどをした人です。

そして、最後の第14号は、今まで挙がった人たち以外に、法務大臣が日本の利益や公安を害する行為を行うと認めるに足りる相当な理由のある人です。
曖昧なようにも感じますが、今までの事由にあてはまる人以外は上陸を拒否できないとすると、法の穴をかいくぐるというか、規定されていないパターンで日本を危険に晒そうとする人が現れた場合に困りますよね。
なので、そのような人を上陸させないようにするための、いわばセーフティーネットのような規定なのだと思います。

5回にわたってお話ししてきましたが、これで上陸拒否事由はおしまいです!
長かったですね 笑


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