「外国人関連」カテゴリーアーカイブ

日本に入ることができない人たち3

引き続き、外国人の上陸拒否事由です!
今日は、ちょっとややこしい第9号です。
サクッと見ていきましょう。
第9号は、その中でも、イ〜ニ(イロハニ)の4つあります。
何かした人→それから〇年経っていないと入れませんよ、となっています。

では、まずイです。
イは、第6号から第7号の2の規定に該当して、上陸を拒否された人です。
いけない薬物をや、その吸食器具を不法に所持したり人、売春関係の業務従事していた人、人身取引を行ったり、唆したり、助けたりしていた人です。
上陸を拒否された時から1年経たないと、再度上陸を拒否されます。

次はロです。
一部除外される退去理由もあるのですが、基本的には、過去に一度だけ強制退去させられたことのある人です。
退去した日から5年を経過しないと上陸できません。

次、ハです。
こちらも、ロと同様、一部除外される退去理由もあるのですが、基本的には、過去に強制退去させられたことがある人です。
ただし、ロは1度だけの人なのに対し、ハは複数回強制退去にあっている人です。
いわゆるリピーターですね。
ハの場合には、退去した日から10年経たないと上陸できません。

最後に二です。
出国命令によって出国した人です。
出国した日から1年が経過しないと、上陸できません。

上陸拒否や強制退去、出国命令により一度戻った場合、すぐに上陸されてしまうと、意味がないですからね。

第9号には、〇の2があります。
それについては、また明日お話ししたいと思います。


日本に入ることができない人たち2

いよいよゴールデンウイークも終わって、日常に戻りましたね!
私は自営業なので、あまり関係ないですが。
ゴールデンウイークが終わると、梅雨も目前といった感じでしょうか。
梅雨前の過ごしやすい季節を楽しみたいですね。

では、昨日からの続き、外国人が日本に上陸することを希望しても、拒否されてしまう原因(上陸拒否事由)の、5号目以降です。

第5号。
薬物絡みの犯罪で、日本国内外で刑に処された人です。

次、第5号の2です。
ちなみに、◯の2っていうのは、後からできたものです。
第5号の2は、本来第5号のあとに入れたかったけど、第6号以降をずらすと面倒なことになるので、ずれないように第5号の2となっています。

第5号の2は、国際的な競技会や会議の経過や結果に関連して、またはこれを妨げる目的で、人の殺傷、暴行、脅迫、建造物などを破壊したことで、日本内外の法に触れて刑に処された人です。
わかりにくい規定ですが、ワールドカップの際に、フーリガ
ンが入国することを防ぐために創設された規定です。
そういった背景がわかると、イメージしやすいのではないでしょうか。

次は第6号です。
薬物やそれを吸入する道具を不法に持っている人です。
もちろん、ここでいう薬物は普通のお薬ではなくて、いけないお薬です。
麻薬や、一定の向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤などです。

次、第7号、売春関係の業務に従事したことのある人です。
ただし、人身取引などで他人の支配下に置かれていた人は除きます。

これ、◯の2があります。
第7号の2は、人身取引などを行ったり、そそのかしたり、助けた人です。
実行犯、教唆犯、幇助犯ですね。

さて、最後の一踏ん張りで第8号に行きましょう。
ちなみに、第9号以降は、めちゃくちゃややこしいです。
第8号は、銃刀法に定められた銃砲や刀剣、火薬類取締法に定められた火薬類を不法に持っている人です。

では、明日は第9号から始めたいと思います!


日本に入ることができない人たち

外国人が日本に上陸するための条件の一つに、上陸拒否事由に該当しないことというのがあります。

ちなみに、日本への上陸というのは、日本国の領土に足を踏み入れることとされています。

上陸拒否事由にもさまざまあるのですが、一つ一つ見てみると、まぁ、もっともかなという気はします。

どんなものがあるか、ざっくりと簡単に見てみましょう。
上陸拒否事由を定めているのは、出入国管理及び難民認定法の第5条第1項各号です。

では、第1号です。
感染症関連の理由です。
エボラ出血熱やペストなどのニュースを賑わす感染症や、新型インフルエンザなどにかかっている人や、かかっているであろう症状が出ている人は、上陸を認められません。

第2号。
次はちょっと表現が難しいので、そのまま書き出します。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者またはその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動または行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」です。
認知症その他の理由で、ほとんど常に認識したり判断したりする能力を欠くような人や、常にではないけれども、だいぶそういった能力が落ちていて、それを補ってくれる人も付き添っていないような場合です。
まだちょっとわかりにくい気もしますが…。

次は3号です。
これもちょっとデリケートなので、条文を引用しましょう。
「貧困者、浮浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者」です。
経済的に自立していない外国人を、日本で面倒見ることはできませんよ、といった趣旨の規定です。

ちょっと長くなってきたので、続きは明日に…と思いつつ、最後のもう一踏ん張りで4号にいってみましょう。

日本または諸外国で犯罪を犯して、1年以上の懲役もしくは禁錮相当の刑に処せられた者。
ただし、政治犯罪の場合は除く。
日本の治安を守るための規定といえるでしょう。
さて、5号以降も、治安関係の上陸拒否事由が続きますが、キリのいいところ(いいですかね?むしろ、3号までの方が良かった気も…?)で、続きはまた明日にさせていただきます!


在留資格って?

今日は暑かったですね!!
Uターンラッシュが始まったようです。
ゴールデンウィークが長かった人にとっては、最後の2.3日は、再開する仕事に向けて英気を養う時間にしたいのかもしれませんね。
私だったらフルに行ってしまいそうな気がします 笑

さて、今日は在留資格についてです。
在留資格というのは、外国人が日本国内に在留するための資格です。
基本的には、在留資格があって、かつそれが在留期限内(有効期限内)である必要があります。
在級期限内の在留資格がない、もしくは過ぎてしまった場合には、不法滞在ということになります。
不法滞在になると、罰金を取られたら、強制送還されたりといったペナルティーを受けることがあります。

在留資格には、活動資格(日本に上陸、在留して、一定の活動を行うことができる資格)と、居住資格(日本に上陸、在留する身分または地位を有する者としての活動を行うことができる資格)があります。

はい、分かりにくいですね 笑
具体例を挙げると、イメージがつきやすいと思います。

活動資格は、たくさんあるのですが、馴染みがあるのは「留学」でしょうか。
外国人留学生は、この資格に基づいて日本に滞在しています。
日本の学校で学ぶことができる資格です。
逆バージョンで、「教育」という資格もあります。
AET(通じますか?アシスタント・イングリッシュ・ティーチャー。もしかして、全国共通の言葉ではなくて、神奈川県だけで通じる言葉ですかね?)などの、外国人の英語の先生とかは、この資格です。
あとは、「興行」、海外スターが映画の宣伝で来日するような場合の資格ですね。

それに対して、居住資格というのは、日本で行うことというよりは、その身分に着目しています。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つがあります。

永住者は、法務大臣が永住を認める者です。
日本人の配偶者等には、配偶者のほか、特別養子又は日本人の子として出生した者も含みます。
永住者の配偶者等にも、永住者等の配偶者だけではなく、永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者も含みます。
ちなみに、「永住者等」とされているのは、入管法上の「永住者」だけではなく、特例の特別永住者も含まれるためです。
定住者というのは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

定住者の概念がすごくわかりにくいのですが、他の3つに当てはまらない場合にも、身分的に日本に在留することを認めてもいいんじゃないかなー?という場合に用いられる、受け皿的な概念だと私は解釈しています。
そのため、具体例を挙げるにしてもかなり幅が広くなります。
わかりやすいものですと、日本人の配偶者と離婚した人(「日本人の配偶者等」に該当しない)、日本人の配偶者の連れ子(日本人の子どもというわけではないため、「日本人の配偶者等」には該当しない)などが挙げられます。

周りにもいろいろな外国の方がいると思いますが、それぞれ違った在留資格に基づいて日本にいるんですね。


外国人とは?日本人とは?

ゴールデンウィークもあと3日ですね。
中盤の人もいれば、後半の人もいるといった感じでしょうか。

今月受ける申請取次業務の研修のために、予習をしているところなのですが、入管法だけじゃなく、施行令、施行規則まで見る必要があって、なかなか膨大です。

なんて言ってても合格しないと仕方ないですよねー。
ということで、入管法の、基礎の基礎です。
ちなみに、法律って、第1条に目的や理念が書かれていて、第2条にその法律に出てくる用語の定義が書かれていることが多いです。

入管法でいう外国人とは、「日本の国籍を有しない者」です。
これを反対に解釈すると、「日本の国籍を有する者」が日本人ということになります。
当たり前じゃん?と、思いますよね。
(「じゃん」は横浜弁だそうですね。
至る所で聞くような気もしますが…)

勘違いされやすいのが、無国籍者と、二重国籍者のようです。
無国籍者は、外国の国籍も日本の国籍もない人です。
ということで、日本の国籍を有しない無国籍者は、外国人にあたります。

次に、二重国籍者です。
例えば、日本の国籍と外国の国籍を持っている人ですね。
二重国籍者でも、日本の国籍を有するのであれば、日本人にあたります。

要するに、外国の国籍を持っている人が外国人というわけではないんだよ、というお話です。
あくまで、日本の国籍の有無で判断されます。

当たり前といえば当たり前なのですが、過去問に出てます。
間違えたら恥ずかしいですね 笑