引き続き、外国人の上陸拒否事由です!
今日は、ちょっとややこしい第9号です。
サクッと見ていきましょう。
第9号は、その中でも、イ〜ニ(イロハニ)の4つあります。
何かした人→それから〇年経っていないと入れませんよ、となっています。
では、まずイです。
イは、第6号から第7号の2の規定に該当して、上陸を拒否された人です。
いけない薬物をや、その吸食器具を不法に所持したり人、売春関係の業務従事していた人、人身取引を行ったり、唆したり、助けたりしていた人です。
上陸を拒否された時から1年経たないと、再度上陸を拒否されます。
次はロです。
一部除外される退去理由もあるのですが、基本的には、過去に一度だけ強制退去させられたことのある人です。
退去した日から5年を経過しないと上陸できません。
次、ハです。
こちらも、ロと同様、一部除外される退去理由もあるのですが、基本的には、過去に強制退去させられたことがある人です。
ただし、ロは1度だけの人なのに対し、ハは複数回強制退去にあっている人です。
いわゆるリピーターですね。
ハの場合には、退去した日から10年経たないと上陸できません。
最後に二です。
出国命令によって出国した人です。
出国した日から1年が経過しないと、上陸できません。
上陸拒否や強制退去、出国命令により一度戻った場合、すぐに上陸されてしまうと、意味がないですからね。
第9号には、〇の2があります。
それについては、また明日お話ししたいと思います。