「外国人関連」カテゴリーアーカイブ

高度専門職1号ロ

今日は、高度専門職1号の「ロ」についてお話ししたいと思います。

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」が「ロ」にあたります。

例によってわかりづらいです。
ここもちょっとトリミングしてみましょう。
「日本の機関との契約により、自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」です。
高度専門職以外の在留資格でいうところの「技術・人文知識・国際業務」の中の「技術」と「人文知識」にあたるものですね。
普通の企業に雇われて働く方は、だいたいこれになるのではないでしょうか。

この、高度専門職1号ロのポイントについても見てみましょう。

まずは、学歴。
博士の学位があると30点、経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)があると25点、修士の学位もしくは専門職学位があると20点、大卒またはこれと同等以上の教育を受けている場合には、10点です。
さらに、複数の分野において、博士、修士もしくは専門職学位を有していると、5点加算されます。
「イ」よりも細かく学歴の加算がありますね。

続いて職歴ですが、関連する実務経験が、10年以上で20点、7年以上10年未満で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点です。

少し長くなってきたので、続きはまた今度にしたいと思います。


高度専門職1号イ(続き)

高度専門職1号イについてお話ししていました。
学歴、職歴、収入、年齢、研究実績などの項目でポイント振られているということでした。

今日は、そのポイントの項目のうちの年収からです。
契約機関から受ける報酬の合計が年1000万円以上だと40点、900万円以上1000万円未満だと35点、800万円以上900万円未満だと30点、700万円以上800万円未満だと25点、600万円以上700万円未満だと20点、500万円以上600万円未満だと15点、400万円以上500万円未満だと10点です。
博士号を持っていて(30点)年収1000万円以上もらっていれば(40点)、即70点取れてしまうんです。

次は、年齢です。
30歳未満だと15点、30歳以上35歳未満だと10点、35歳以上40歳未満だと5点です。
日本では未だ年功序列が根付いているということで、20代で700万円以上もらっていれば、40歳以上で1000万円以上もらっている人と同じポイントになるんです。

最後に、研究実績です。
(1) 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること
(2) 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがあること
(3) 日本の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が三3以上あること
(4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること
これら(1)から(4)の中で当てはまるものが複数あれば25点、1つあれば20点です。

上記の各項目に加えて、特別加算されるポイントがいろいろあります。
よく使われそうなものを少しだけご紹介すると、日本の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されている場合には、10点が加算されます。
また、幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていたり、日本語を専攻して外国の大学を卒業していたりすると、15点が加算されます。

結構簡単に70点取れるんだなと感じる人もいるのではないでしょうか?

明日は「ロ」の活動についてお話ししたいと思います。


高度専門職1号イ

高度専門職1号について、引き続きお話ししたいと思います。
高度専門職1号には、その活動によって、「イ」「ロ」「ハ」に分かれています。

今日は、「イ」についてお話ししたいと思います。
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」が「イ」にあたります。

ちょっとわかりづらいですね。
ややこしいものをちょっとそぎ落としまして、「日本の機関との契約により、研究、研究の指導もしくは教育をする活動」とすると、少しはわかりやすいでしょうか。

高度専門職以外の在留資格でいうところの「教授」や「研究」にあたるような活動ですね。
大学教授や、企業の研究職などです。

気になるのは、ポイントですよね。
いろいろ定められているんです。
まずは、学歴。
博士の学位があると30点、修士の学位もしくは専門職学位があると20点です。
大学院を出ていると有利なようです。

続いて職歴ですが、関連する実務経験が、7年以上で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点です。

少し長くなってきたので、続きはまた今度にしたいと思います。


高度専門職1号

在留資格の中に、「高度専門職」というのがあります。
言葉のイメージからすると、お医者さんとか弁護士さんとかそういったものをイメージするような言葉かなと思うのですが、みなさんはどんなものをイメージしましたか?

実はこの「高度専門職」というのは、日本経済を活性化させ、国際競争力を高めるために、経験やノウハウ、技術を持った、海外の優秀な人材を積極的に受け入れるために創設された在留資格なのです。
優秀な人材は、世界中の国々で取り合うことが予想されます。
その中で、日本で生活しやすい環境を用意し、比較的長めの在留期間を定めることで、優秀な人材にたくさん来てもらおうということです。

ちなみに、高度専門職には、1号と2号があります。
2号に関しては1号が前提となりますので、まずは1号についてお話ししたいと思います。

さて、高度専門職1号ですが、その中でもさらにその活動によって、「イ」「ロ」「ハ」に分かれます。
「イ」「ロ」「ハ」のどの活動であっても、「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者」であって、かつ「我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの」であることが必要です。
「行動の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準」というのがまず問題になりそうですよね。
この基準というのが、結構詳細なものでして、学歴・職歴・年収・年齢の各項目や、活動に沿った特別加算項目(研究実績や資格、地位など)でそれぞれポイントが設定されています。
それぞれのポイントの合計が70点以上あると、基準に適合していることになるんです。
ちなみに、この基準というのは、「イ」「ロ」「ハ」でそれぞれ違いますので、詳しくはまた改めてお話ししたいと思います。


在留外国人

今日は寒かったですね。
もうすぐ6月だというのに、こたつのスイッチを入れてすっぽりと入っております。
暑かったり寒かったりで体がついていかないお年頃です。。(-_-)

昨日は外国人入国者の国籍・地域別の人数と比率に関してお話ししましたが、今日は日本に在留している外国人の国籍・地域別の人数と比率についてお話ししたいと思います。

さて、第1位と第2位は、外国人入国者の時と同じです。
第1位は中国で約67万人、全体の約29.8%です。
第2位は韓国で約46万人、約20.5%です。

外国人入国者のときは、第3位は台湾だったのですが、今回お話しする第5位までに台湾は入っていません。
ではどこでしょう?

第3位は、フィリピンです。
約23万人、約10.3%です。
外国人入国者の時には第7位だったフィリピンが3位に躍り出ました。

ちなみに、第4位と第5位は、外国人入国者の時にはトップ10には入らなかった国が入ります。
意外なような気もしますし、聞いてみると、あぁ、そういえばと思ったりもします。

第4位はブラジルで、約17万人、約7.8%です。
第5位はベトナムで、約15万人、約6.6%です。

外国人入国者数のランキングでトップ10に入っていた台湾や香港、アメリカ、タイ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアは、旅行やビジネスなどで入国している人が多いということなのかもしれません。