今日も引き続き入国拒否事由についてお話ししたいと思います。
たくさんありますね(^_^;)
今日は、第9号の2からです。
別表第1の上欄の在留資格で日本に在留している間に、一定の刑法等の犯罪によって、懲役または禁錮に処する判決の宣告を受けた人で、その後出国して日本国外にいる間にその判決が確定し、その確定した人です。
確定した日から5年経つまでは入国できません。
別表1の上欄の在留資格というのは、以前にお話しした在留資格の中の、活動資格のことです。
身分や地位に基づく居住資格に対して、留学や教育、興行など、日本にいて何をするかに着目をした資格です。
一定の刑法等の犯罪には、殺人や強盗、傷害、脅迫、恐喝、詐欺などのほか、住居侵入や通貨や文書などの偽造、賭博、窃盗など、結構幅広く含まれます。
また、刑法典上の犯罪だけではなく、集団暴行や脅迫、ピッキングの道具などの所持といった特別法上の犯罪も含まれています。
お次は第10号です。
強制退去事由の4号オからヨによって強制退去させられた人です。
強制退去事由の4号のオからヨは、以下のようなものです。
オ 日本国憲法または日本政府を暴力で破壊しようとする人
ワ 以下に掲げる政党などの団体につき、結成、加入、密接な関係を有する人
1-公務員であるという理由で、公務員に暴行を加えたり殺傷することを勧める
2-公共の施設を不法に損傷したり、破壊することを勧める
3-工場事業場の安全保持の施設の維持などを妨げるような争議行為を勧める
カ オ、ワの団体の目的を達するために、ビラまきなどをした人
ヨ その他、法務大臣が日本の利益や公安を害する行為を行ったと認定する人
わかりづらいですが、条文はもっとわかりづらいと思います 笑
明日は第11号からお話ししたいと思います。