「外国人関連」カテゴリーアーカイブ

日本に上陸するためには

雨の日が続いていますね。
洗濯物がなかなか乾かなくて困っています 笑

今日は、外国人が日本に上陸するための条件です。

まずは、所持する旅券が有効であることです。
旅券は、パスポートですね。
日本に上陸するためには、有効なパスポートが必要です。
というか、上陸以前に、入国するための要件となっています。

上陸と入国と何が違うかといいますと、入国は、日本の領海、領空、領土のいずれかに入ることです。
上陸は、日本の領土に入ることです。
日本の領海や領空に入ることは、入国ではあるけれども、上陸ではないということですね。

次は、有効な査証がある、もしくは、査証を免除する取り決めなどにより、査証を免除されていることです。
査証はビザのことです。
たとえば、アメリカ人が商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的として、場合には90日以内の滞在であれば、入国に際してビザを取得する必要はありません。
そういった取り決めのある国・地域は、67にも及ぶようです。

次に、外国人が日本で行おうとする活動が、虚偽でないことです。
どのように判断されるかといいますと、外国人の陳述、証拠資料をもとにして、主観的な意図な客観的な事情を総合的に考慮した上で、社会通念上納得できるかどうかで判断されます。
判断するのは、入国審査官です。

条件はまだもう少しありますが、続きはまた明日にしますね。


外国人留学生が日本でアルバイトをするには

在留資格のうち、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在で日本に在留している人は、資格外活動の許可を受けなければ、収入を伴う事業を経営する活動または報酬を受ける活動をできません。
起業したり、アルバイトをしたりといったことは、資格外活動にあたるということですね。

資格外活動の許可は、本人の希望により、法務大臣が出します。
資格外活動は、本来の在留資格での活動を遂行を阻害しない範囲内でなければなりません。
留学生がアルバイトをするには、本来の活動である学業がおろそかにならない範囲でなければならないということですね。

法務大臣が、相当であると認める時には、資格外活動の許可がなされます。
許可するに際し、何らかの条件が付けられることもあります。
もしその条件に違反した場合には、資格外活動の許可が取り消されることもあります。

留学生がアルバイトをするには、週に28時間以内であること、夏休みや春休みなどの長期休業期間の場合には、1日8時間以内であることとされています。
これは、残業なども含めた時間です。
この時間を超えてアルバイトしていた場合には、留学の在留資格で在留期間を更新しようとしても、アルバイトの時間が週に28時間以上であったことを理由に不許可となることもあります。
なので、もしも留学生がアルバイトをする場合には、残業をしたとしても週28時間以内に収まるように、もしくは残業がないような環境で働く必要があるでしょう。


日本に入ることができない人たち5

1日空いてしまいましたが、今日は入国拒否事由の第11号からお話ししたいと思います。

第11号は、日本国憲法または日本政府を、暴力で破壊しようとしたり、破壊しようと主張する人や、そのような政党などの団体を結成したり加入している人です。

続いて第12号を見ましょう。
第12号は、以下に掲げるような政党などの団体につき、結成、加入、密接な関係を有する人です。
イ-公務員であるという理由で、公務員に暴行を加えたり殺傷することを勧める
ロ-公共の施設を不法に損傷したり、破壊することを勧める
ハ-工場事業場の安全保持の施設の維持などを妨げるような争議行為を勧める

次、第13号です。
第13号は、第12号や第11号のような団体の目的を達するために、ビラまきなどをした人です。

そして、最後の第14号は、今まで挙がった人たち以外に、法務大臣が日本の利益や公安を害する行為を行うと認めるに足りる相当な理由のある人です。
曖昧なようにも感じますが、今までの事由にあてはまる人以外は上陸を拒否できないとすると、法の穴をかいくぐるというか、規定されていないパターンで日本を危険に晒そうとする人が現れた場合に困りますよね。
なので、そのような人を上陸させないようにするための、いわばセーフティーネットのような規定なのだと思います。

5回にわたってお話ししてきましたが、これで上陸拒否事由はおしまいです!
長かったですね 笑


取次申請業務の研修会へ

今日は、宮城会でやっている取次申請業務の研修会に参加してきました。
私にとっては初の研修会参加です。
岩手の行政書士の方も来ていて、かなりの人数でした。

まだ勉強を始めたばかりなのに、わかるのだろうか?と懸念してたのですが、配布された資料もお話もわかりやすかったので、すーっと入っていけました。

第1部は、管理・経営の在留資格の要件についてと、技術・人文知識・国際業務の在留資格の要件についてのお話でした。
管理・経営というのは、一言でいえばマネージャー的な地位といいますか(野球部のマネージャーのイメージではありません)、決定権を有する、幹部的なポジションです。
技術・人文知識・国際業務は、法務省のウェブサイトでは「機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など」と具体例が挙げられています。
大学などの高等教育機関で学んだことと関連する職業であれば、だいたい技術・人文知識にあたるようです。
国際業務というのは、語学関係の仕事や海外との取引、デザイン、商品開発などに関連する業務です。
具体例の通訳、デザイナー、私企業の語学教師は、国際業務の例ですね。

第2部は、仙台市が実施を始めたスタートアップビザについてのお話でした。
経営・管理の在留資格の要件が、特例で緩和されます。
よく、1万円があれば1ヶ月暮らせる国があるなんて話があったりしますが、そのような国の人が日本で起業しようとして、経営・管理の在留資格の要件を満たすのはすごく大変だと思います。
要件の中に、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額500万円以上といった要件があるからです。
これから起業しようという段階では、常勤職員を2名雇用するのは実質無理でしょうし、貨幣価値が違うので、500万円を用意するのも大変な人が多いでしょう。

事業計画さえきちんとしていて、日本に来ることさえできれば、事業計画通りに事業を行って、半年後には上記の要件を満たせる可能性が高い場合には、特別に、現時点で上記の要件を満たしていなかったとしても、特別に6ヶ月だけ在留してもいいですよ、というのがスタートアップビザです。
6ヶ月の間に3回以上の面談があり、進捗状況などを確認、相談します。
6ヶ月後以降も滞在を希望し、認められた場合には、在留期間が更新されます。
反対に、6ヶ月の間に、事業の継続が困難になったり、更新が認められなかった場合には、残念ながら帰国しなければなりません。

厳しいのは厳しいけれども、事業の案があって、綿密に計画を立てられて、6ヶ月間の日本での滞在時間や事業を開始するための資金が確保できるのであれば、チャンスになると思います。
そのような方の力になるためにも、入管業務の勉強を続けたいと思います。

今日はとっても有意義な時間が過ごせました。


日本に入ることができない人たち4

今日も引き続き入国拒否事由についてお話ししたいと思います。
たくさんありますね(^_^;)

今日は、第9号の2からです。
別表第1の上欄の在留資格で日本に在留している間に、一定の刑法等の犯罪によって、懲役または禁錮に処する判決の宣告を受けた人で、その後出国して日本国外にいる間にその判決が確定し、その確定した人です。
確定した日から5年経つまでは入国できません。

別表1の上欄の在留資格というのは、以前にお話しした在留資格の中の、活動資格のことです。
身分や地位に基づく居住資格に対して、留学や教育、興行など、日本にいて何をするかに着目をした資格です。

一定の刑法等の犯罪には、殺人や強盗、傷害、脅迫、恐喝、詐欺などのほか、住居侵入や通貨や文書などの偽造、賭博、窃盗など、結構幅広く含まれます。
また、刑法典上の犯罪だけではなく、集団暴行や脅迫、ピッキングの道具などの所持といった特別法上の犯罪も含まれています。

お次は第10号です。
強制退去事由の4号オからヨによって強制退去させられた人です。
強制退去事由の4号のオからヨは、以下のようなものです。
オ 日本国憲法または日本政府を暴力で破壊しようとする人
ワ 以下に掲げる政党などの団体につき、結成、加入、密接な関係を有する人
1-公務員であるという理由で、公務員に暴行を加えたり殺傷することを勧める
2-公共の施設を不法に損傷したり、破壊することを勧める
3-工場事業場の安全保持の施設の維持などを妨げるような争議行為を勧める
カ オ、ワの団体の目的を達するために、ビラまきなどをした人
ヨ その他、法務大臣が日本の利益や公安を害する行為を行ったと認定する人

わかりづらいですが、条文はもっとわかりづらいと思います 笑

明日は第11号からお話ししたいと思います。