昨日の寒さが嘘のように、今日は晴れていて暑かったですね。
寒暖差が激しすぎて、体がついていくのが大変です。
今日は、昨日に引き続き日本に上陸するための条件です。
昨日は、お話しした条件は、以下のものです。
・有効な旅券を所持していること
・有効な査証がある、もしくは、査証を免除する取り決めなどにより、査証を免除されていること
・外国人が日本で行おうとする活動が、虚偽でないこと
でした。
条件はもう少しあります。
まずは、日本で行おうとする活動、もしくは身分・地位が在留資格のいずれかに該当することです。
たとえば、留学生ならば留学、大学で教鞭をとるのであれば教授、日本人の配偶者であれば、日本人の配偶者等といった具合です。
また、上陸許可基準が適用される、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、留学、研修、家族滞在の在留資格に関しては、それぞれの上陸許可基準に適合していることも必要です。
次に、滞在を予定している期間が、それぞれの在留期間に適合していることが必要です。
在留期間については、在留資格によって異なる期間が定められています。
たとえば、教授の在留資格については、5年、3年、1年又は3月という期間が定められています。
最後に、上陸拒否事由に該当しないことです。
消極的な条件ではありますが、大事な条件です。
上陸拒否事由については、5回にわたってお話ししてきましたので、そちらをみていただければと思います。
上陸拒否事由1、2、3、4、5