在留中の外国人が、日本国外へ行く場合、一旦日本から出た時点で在留資格と在留期間が消滅するのが原則です。
このため、一度国外に出ると、以前に上陸した時と同様に、査証の取得などの一連の上陸手続きを踏まなければなりません。
ただ、旅行や一時帰国などで出国する場合にも毎回のように上陸手続きをしなければならないとすると、外国人にとっても日本にとっても、お互いに面倒ですよね。
こういったことから、再入国許可という制度が用意されています。
外国人が出国前に再入国の許可を受けた場合には、再上陸の際に査証が不要となり、在留資格や在留期間の決定も不要で、簡単な手続きのみで上陸が可能となります。
出国前の在留資格と在留期間が、引き続き適用されることとなります。
また、再入国許可に加え、みなし再入国許可という制度もあります。
これは、事前に再入国許可を受けていなかったとしても、在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券、在留カードを持っている人が、入国審査官に対して再入国の意図を表明して出国した場合には、再入国許可を受けたものとみなされる制度です。
ちなみに、通常の再入国許可の場合には、再入国許可の効力が生じる日から5年を上限とした有効期間(特別永住者の場合には6年を上限とした有効期間)が定められるのに対し、みなし再入国の場合には、出国の日から1年間(特別永住者の場合には2年間)と在留期間満了日のいずれか早い方が有効期限となります。