日本に上陸するためには2

昨日の寒さが嘘のように、今日は晴れていて暑かったですね。
寒暖差が激しすぎて、体がついていくのが大変です。

今日は、昨日に引き続き日本に上陸するための条件です。

昨日は、お話しした条件は、以下のものです。
・有効な旅券を所持していること
・有効な査証がある、もしくは、査証を免除する取り決めなどにより、査証を免除されていること
・外国人が日本で行おうとする活動が、虚偽でないこと
でした。

条件はもう少しあります。
まずは、日本で行おうとする活動、もしくは身分・地位が在留資格のいずれかに該当することです。
たとえば、留学生ならば留学、大学で教鞭をとるのであれば教授、日本人の配偶者であれば、日本人の配偶者等といった具合です。
また、上陸許可基準が適用される、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、留学、研修、家族滞在の在留資格に関しては、それぞれの上陸許可基準に適合していることも必要です。

次に、滞在を予定している期間が、それぞれの在留期間に適合していることが必要です。
在留期間については、在留資格によって異なる期間が定められています。
たとえば、教授の在留資格については、5年、3年、1年又は3月という期間が定められています。

最後に、上陸拒否事由に該当しないことです。
消極的な条件ではありますが、大事な条件です。
上陸拒否事由については、5回にわたってお話ししてきましたので、そちらをみていただければと思います。
上陸拒否事由12345


日本に上陸するためには

雨の日が続いていますね。
洗濯物がなかなか乾かなくて困っています 笑

今日は、外国人が日本に上陸するための条件です。

まずは、所持する旅券が有効であることです。
旅券は、パスポートですね。
日本に上陸するためには、有効なパスポートが必要です。
というか、上陸以前に、入国するための要件となっています。

上陸と入国と何が違うかといいますと、入国は、日本の領海、領空、領土のいずれかに入ることです。
上陸は、日本の領土に入ることです。
日本の領海や領空に入ることは、入国ではあるけれども、上陸ではないということですね。

次は、有効な査証がある、もしくは、査証を免除する取り決めなどにより、査証を免除されていることです。
査証はビザのことです。
たとえば、アメリカ人が商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的として、場合には90日以内の滞在であれば、入国に際してビザを取得する必要はありません。
そういった取り決めのある国・地域は、67にも及ぶようです。

次に、外国人が日本で行おうとする活動が、虚偽でないことです。
どのように判断されるかといいますと、外国人の陳述、証拠資料をもとにして、主観的な意図な客観的な事情を総合的に考慮した上で、社会通念上納得できるかどうかで判断されます。
判断するのは、入国審査官です。

条件はまだもう少しありますが、続きはまた明日にしますね。


外国人留学生が日本でアルバイトをするには

在留資格のうち、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在で日本に在留している人は、資格外活動の許可を受けなければ、収入を伴う事業を経営する活動または報酬を受ける活動をできません。
起業したり、アルバイトをしたりといったことは、資格外活動にあたるということですね。

資格外活動の許可は、本人の希望により、法務大臣が出します。
資格外活動は、本来の在留資格での活動を遂行を阻害しない範囲内でなければなりません。
留学生がアルバイトをするには、本来の活動である学業がおろそかにならない範囲でなければならないということですね。

法務大臣が、相当であると認める時には、資格外活動の許可がなされます。
許可するに際し、何らかの条件が付けられることもあります。
もしその条件に違反した場合には、資格外活動の許可が取り消されることもあります。

留学生がアルバイトをするには、週に28時間以内であること、夏休みや春休みなどの長期休業期間の場合には、1日8時間以内であることとされています。
これは、残業なども含めた時間です。
この時間を超えてアルバイトしていた場合には、留学の在留資格で在留期間を更新しようとしても、アルバイトの時間が週に28時間以上であったことを理由に不許可となることもあります。
なので、もしも留学生がアルバイトをする場合には、残業をしたとしても週28時間以内に収まるように、もしくは残業がないような環境で働く必要があるでしょう。


明日は母の日ですね

ゴールデンウイークが終わると、次は母の日ですね。
お花屋さんにはカーネーションがずらっと並んでいました。

父へのプレゼントは、基本的にはお酒で間違いないのですが、母へのプレゼントは、毎年なんとなく悩んでしまいます。
母はさくらんぼが好きなのですが、母の日の時期って、さくらんぼがまだ出ていなくて、激高なんですよね 笑
一昨年は、カーネーションの造花付きのさくらんぼを贈ったような気がします。
でも、わざわざ母の日に贈らなくても、旬の時な贈った方が美味しそうだし、手頃だしいいかなと思いまして、去年は母の日はカーネーションと小さな扇子だけにして、後からさくらんぼ1キロとか贈りました。

で、今年ですが、さくらんぼは、母が去年さくらんぼの産地にふるさと納税をしていたので、両親2人暮らしでさくらんぼが一気に2キロも届くと困るかなと思いまして、少量ずつたくさんの種類が入ってるお菓子の詰め合わせにしました。
さっき届いたよって連絡がきました(明日はもしかしたら祖母のところに行くかなと思ったので、前日に届けたのです)。
父が食べてる写真付きでした 笑

横浜から、遠く宮城県までお嫁に来て、寂しい思いをさせてしまっているので、母の日や父の日といったチャンスは逃さずに、気持ちを伝えていきたいですね。

いつもありがとう。
と。


日本に入ることができない人たち5

1日空いてしまいましたが、今日は入国拒否事由の第11号からお話ししたいと思います。

第11号は、日本国憲法または日本政府を、暴力で破壊しようとしたり、破壊しようと主張する人や、そのような政党などの団体を結成したり加入している人です。

続いて第12号を見ましょう。
第12号は、以下に掲げるような政党などの団体につき、結成、加入、密接な関係を有する人です。
イ-公務員であるという理由で、公務員に暴行を加えたり殺傷することを勧める
ロ-公共の施設を不法に損傷したり、破壊することを勧める
ハ-工場事業場の安全保持の施設の維持などを妨げるような争議行為を勧める

次、第13号です。
第13号は、第12号や第11号のような団体の目的を達するために、ビラまきなどをした人です。

そして、最後の第14号は、今まで挙がった人たち以外に、法務大臣が日本の利益や公安を害する行為を行うと認めるに足りる相当な理由のある人です。
曖昧なようにも感じますが、今までの事由にあてはまる人以外は上陸を拒否できないとすると、法の穴をかいくぐるというか、規定されていないパターンで日本を危険に晒そうとする人が現れた場合に困りますよね。
なので、そのような人を上陸させないようにするための、いわばセーフティーネットのような規定なのだと思います。

5回にわたってお話ししてきましたが、これで上陸拒否事由はおしまいです!
長かったですね 笑