取次申請業務の研修会へ

今日は、宮城会でやっている取次申請業務の研修会に参加してきました。
私にとっては初の研修会参加です。
岩手の行政書士の方も来ていて、かなりの人数でした。

まだ勉強を始めたばかりなのに、わかるのだろうか?と懸念してたのですが、配布された資料もお話もわかりやすかったので、すーっと入っていけました。

第1部は、管理・経営の在留資格の要件についてと、技術・人文知識・国際業務の在留資格の要件についてのお話でした。
管理・経営というのは、一言でいえばマネージャー的な地位といいますか(野球部のマネージャーのイメージではありません)、決定権を有する、幹部的なポジションです。
技術・人文知識・国際業務は、法務省のウェブサイトでは「機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など」と具体例が挙げられています。
大学などの高等教育機関で学んだことと関連する職業であれば、だいたい技術・人文知識にあたるようです。
国際業務というのは、語学関係の仕事や海外との取引、デザイン、商品開発などに関連する業務です。
具体例の通訳、デザイナー、私企業の語学教師は、国際業務の例ですね。

第2部は、仙台市が実施を始めたスタートアップビザについてのお話でした。
経営・管理の在留資格の要件が、特例で緩和されます。
よく、1万円があれば1ヶ月暮らせる国があるなんて話があったりしますが、そのような国の人が日本で起業しようとして、経営・管理の在留資格の要件を満たすのはすごく大変だと思います。
要件の中に、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額500万円以上といった要件があるからです。
これから起業しようという段階では、常勤職員を2名雇用するのは実質無理でしょうし、貨幣価値が違うので、500万円を用意するのも大変な人が多いでしょう。

事業計画さえきちんとしていて、日本に来ることさえできれば、事業計画通りに事業を行って、半年後には上記の要件を満たせる可能性が高い場合には、特別に、現時点で上記の要件を満たしていなかったとしても、特別に6ヶ月だけ在留してもいいですよ、というのがスタートアップビザです。
6ヶ月の間に3回以上の面談があり、進捗状況などを確認、相談します。
6ヶ月後以降も滞在を希望し、認められた場合には、在留期間が更新されます。
反対に、6ヶ月の間に、事業の継続が困難になったり、更新が認められなかった場合には、残念ながら帰国しなければなりません。

厳しいのは厳しいけれども、事業の案があって、綿密に計画を立てられて、6ヶ月間の日本での滞在時間や事業を開始するための資金が確保できるのであれば、チャンスになると思います。
そのような方の力になるためにも、入管業務の勉強を続けたいと思います。

今日はとっても有意義な時間が過ごせました。


日本に入ることができない人たち4

今日も引き続き入国拒否事由についてお話ししたいと思います。
たくさんありますね(^_^;)

今日は、第9号の2からです。
別表第1の上欄の在留資格で日本に在留している間に、一定の刑法等の犯罪によって、懲役または禁錮に処する判決の宣告を受けた人で、その後出国して日本国外にいる間にその判決が確定し、その確定した人です。
確定した日から5年経つまでは入国できません。

別表1の上欄の在留資格というのは、以前にお話しした在留資格の中の、活動資格のことです。
身分や地位に基づく居住資格に対して、留学や教育、興行など、日本にいて何をするかに着目をした資格です。

一定の刑法等の犯罪には、殺人や強盗、傷害、脅迫、恐喝、詐欺などのほか、住居侵入や通貨や文書などの偽造、賭博、窃盗など、結構幅広く含まれます。
また、刑法典上の犯罪だけではなく、集団暴行や脅迫、ピッキングの道具などの所持といった特別法上の犯罪も含まれています。

お次は第10号です。
強制退去事由の4号オからヨによって強制退去させられた人です。
強制退去事由の4号のオからヨは、以下のようなものです。
オ 日本国憲法または日本政府を暴力で破壊しようとする人
ワ 以下に掲げる政党などの団体につき、結成、加入、密接な関係を有する人
1-公務員であるという理由で、公務員に暴行を加えたり殺傷することを勧める
2-公共の施設を不法に損傷したり、破壊することを勧める
3-工場事業場の安全保持の施設の維持などを妨げるような争議行為を勧める
カ オ、ワの団体の目的を達するために、ビラまきなどをした人
ヨ その他、法務大臣が日本の利益や公安を害する行為を行ったと認定する人

わかりづらいですが、条文はもっとわかりづらいと思います 笑

明日は第11号からお話ししたいと思います。


日本に入ることができない人たち3

引き続き、外国人の上陸拒否事由です!
今日は、ちょっとややこしい第9号です。
サクッと見ていきましょう。
第9号は、その中でも、イ〜ニ(イロハニ)の4つあります。
何かした人→それから〇年経っていないと入れませんよ、となっています。

では、まずイです。
イは、第6号から第7号の2の規定に該当して、上陸を拒否された人です。
いけない薬物をや、その吸食器具を不法に所持したり人、売春関係の業務従事していた人、人身取引を行ったり、唆したり、助けたりしていた人です。
上陸を拒否された時から1年経たないと、再度上陸を拒否されます。

次はロです。
一部除外される退去理由もあるのですが、基本的には、過去に一度だけ強制退去させられたことのある人です。
退去した日から5年を経過しないと上陸できません。

次、ハです。
こちらも、ロと同様、一部除外される退去理由もあるのですが、基本的には、過去に強制退去させられたことがある人です。
ただし、ロは1度だけの人なのに対し、ハは複数回強制退去にあっている人です。
いわゆるリピーターですね。
ハの場合には、退去した日から10年経たないと上陸できません。

最後に二です。
出国命令によって出国した人です。
出国した日から1年が経過しないと、上陸できません。

上陸拒否や強制退去、出国命令により一度戻った場合、すぐに上陸されてしまうと、意味がないですからね。

第9号には、〇の2があります。
それについては、また明日お話ししたいと思います。


日本に入ることができない人たち2

いよいよゴールデンウイークも終わって、日常に戻りましたね!
私は自営業なので、あまり関係ないですが。
ゴールデンウイークが終わると、梅雨も目前といった感じでしょうか。
梅雨前の過ごしやすい季節を楽しみたいですね。

では、昨日からの続き、外国人が日本に上陸することを希望しても、拒否されてしまう原因(上陸拒否事由)の、5号目以降です。

第5号。
薬物絡みの犯罪で、日本国内外で刑に処された人です。

次、第5号の2です。
ちなみに、◯の2っていうのは、後からできたものです。
第5号の2は、本来第5号のあとに入れたかったけど、第6号以降をずらすと面倒なことになるので、ずれないように第5号の2となっています。

第5号の2は、国際的な競技会や会議の経過や結果に関連して、またはこれを妨げる目的で、人の殺傷、暴行、脅迫、建造物などを破壊したことで、日本内外の法に触れて刑に処された人です。
わかりにくい規定ですが、ワールドカップの際に、フーリガ
ンが入国することを防ぐために創設された規定です。
そういった背景がわかると、イメージしやすいのではないでしょうか。

次は第6号です。
薬物やそれを吸入する道具を不法に持っている人です。
もちろん、ここでいう薬物は普通のお薬ではなくて、いけないお薬です。
麻薬や、一定の向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤などです。

次、第7号、売春関係の業務に従事したことのある人です。
ただし、人身取引などで他人の支配下に置かれていた人は除きます。

これ、◯の2があります。
第7号の2は、人身取引などを行ったり、そそのかしたり、助けた人です。
実行犯、教唆犯、幇助犯ですね。

さて、最後の一踏ん張りで第8号に行きましょう。
ちなみに、第9号以降は、めちゃくちゃややこしいです。
第8号は、銃刀法に定められた銃砲や刀剣、火薬類取締法に定められた火薬類を不法に持っている人です。

では、明日は第9号から始めたいと思います!


日本に入ることができない人たち

外国人が日本に上陸するための条件の一つに、上陸拒否事由に該当しないことというのがあります。

ちなみに、日本への上陸というのは、日本国の領土に足を踏み入れることとされています。

上陸拒否事由にもさまざまあるのですが、一つ一つ見てみると、まぁ、もっともかなという気はします。

どんなものがあるか、ざっくりと簡単に見てみましょう。
上陸拒否事由を定めているのは、出入国管理及び難民認定法の第5条第1項各号です。

では、第1号です。
感染症関連の理由です。
エボラ出血熱やペストなどのニュースを賑わす感染症や、新型インフルエンザなどにかかっている人や、かかっているであろう症状が出ている人は、上陸を認められません。

第2号。
次はちょっと表現が難しいので、そのまま書き出します。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者またはその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動または行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」です。
認知症その他の理由で、ほとんど常に認識したり判断したりする能力を欠くような人や、常にではないけれども、だいぶそういった能力が落ちていて、それを補ってくれる人も付き添っていないような場合です。
まだちょっとわかりにくい気もしますが…。

次は3号です。
これもちょっとデリケートなので、条文を引用しましょう。
「貧困者、浮浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者」です。
経済的に自立していない外国人を、日本で面倒見ることはできませんよ、といった趣旨の規定です。

ちょっと長くなってきたので、続きは明日に…と思いつつ、最後のもう一踏ん張りで4号にいってみましょう。

日本または諸外国で犯罪を犯して、1年以上の懲役もしくは禁錮相当の刑に処せられた者。
ただし、政治犯罪の場合は除く。
日本の治安を守るための規定といえるでしょう。
さて、5号以降も、治安関係の上陸拒否事由が続きますが、キリのいいところ(いいですかね?むしろ、3号までの方が良かった気も…?)で、続きはまた明日にさせていただきます!