外国人留学生が日本でアルバイトをするには

在留資格のうち、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在で日本に在留している人は、資格外活動の許可を受けなければ、収入を伴う事業を経営する活動または報酬を受ける活動をできません。
起業したり、アルバイトをしたりといったことは、資格外活動にあたるということですね。

資格外活動の許可は、本人の希望により、法務大臣が出します。
資格外活動は、本来の在留資格での活動を遂行を阻害しない範囲内でなければなりません。
留学生がアルバイトをするには、本来の活動である学業がおろそかにならない範囲でなければならないということですね。

法務大臣が、相当であると認める時には、資格外活動の許可がなされます。
許可するに際し、何らかの条件が付けられることもあります。
もしその条件に違反した場合には、資格外活動の許可が取り消されることもあります。

留学生がアルバイトをするには、週に28時間以内であること、夏休みや春休みなどの長期休業期間の場合には、1日8時間以内であることとされています。
これは、残業なども含めた時間です。
この時間を超えてアルバイトしていた場合には、留学の在留資格で在留期間を更新しようとしても、アルバイトの時間が週に28時間以上であったことを理由に不許可となることもあります。
なので、もしも留学生がアルバイトをする場合には、残業をしたとしても週28時間以内に収まるように、もしくは残業がないような環境で働く必要があるでしょう。


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