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何もしないと全部引き継がれます

熟慮期間

被相続人が亡くなった場合、各相続人が、亡くなった事実と自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に、限定承認、放棄をしなければなりません。
もし何もしなければ、単純承認をしたものとみなされます。

この3ヶ月の期間は、熟慮期間とか、考慮期間とか呼ばれています。
この間に、相続人は被相続人の財産の内容を調査・確認して、単純承認するのか、限定承認するのか、はたまた放棄をするのかを考えることになります。

相続人に考える時間を与える一方で、原則として3ヶ月で被相続人の財産の帰属等が決まることになるので、権利義務関係を早期に確定させるという目的もあります。

原則3ヶ月としたのは、利害関係人や検察官は、家庭裁判所に期間を伸長するよう請求することもできるからです。

相続人間で、時間差がある場合

相続人が複数いて、それぞれ被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知った時期が違う場合には、熟慮期間は各人が知った時期からそれぞれ進行します。
ただし、限定承認の場合には、相続人全員でする必要があります。

もし、1人でも熟慮期間を過ぎてしまった場合にはどうなるか?
1人でも過ぎていたら限定承認ができないとなると、ほかの相続人から熟慮期間を奪うことになりますよね。
それでは可哀想だということで、相続人の中に1人でも熟慮期間内の人がいれば、誰かが熟慮期間を過ぎていたとしても、全員で限定承認できるとされています。


被相続人が亡くなった…相続人ができること

被相続人の権利義務、どうする?

誰かが亡くなって自分が相続人に当たる時、できることは3つあります。
単純承認、限定承認、放棄です。

単純承認は、権利も義務も、マイナスもプラスも全てひっくるめて引き継ぐという意思表示です。

反対に、放棄は、一切の権利義務を引き継がないという意思表示です。

では、限定承認とは何かというと、プラスの財産の限度でのみマイナスの財産を引き継ぐという条件付きの承認の意思表示です。
ちょっと分かりにくいのですが、プラスとマイナスでマイナスが多い場合には、引き継ぎませんということです。

限定承認はみんなで

限定承認は、亡くなった人の財産の全容がわからない場合、リスクが少なくてとても便利な制度と言えるのですが、一方で使いにくいところがあります。
それは、相続人が全員でしなければならないことです。
相続人の中に1人でも単純承認を望む人がいると、限定承認はできないのです。
そうなると、限定承認をしたいなと思ってる人は、単純承認か放棄かを選択せざるをえません。
マイナスの財産を抱えるのが嫌な場合には、放棄すればいいでしょというのが、民法の考え方のようです。

ちなみに、相続人の中に相続放棄を望む人がいる場合でも、その他の相続人全員が限定承認を望んでいれば、限定承認できます。
それは、相続放棄をした場合には、その相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされるためです。
相続人全員の中に、相続人は放棄をした人は含まれないのです。


相続相続って言うけど、一体何が引き継がれるの?

相続されるのはプラスの財産だけじゃない

相続されるのは「被相続人の財産に属した一切の権利義務」です。
これは、預金や土地建物の所有権といったプラスの財産のみならず、借金があれば借金も、家を売る契約をしていた場合、家を引き渡す義務も相続されます。

死亡によって消滅するとされているもの

ただし、当事者が亡くなることで、消滅する権利義務もあります。
これに当たる場合には、相続の対象とはなりません。
たとえば、代理契約をしていて、亡くなった人が代理人もしくは本人であった場合、代理権は消滅します。
使用貸借の借主であった場合(無料で何かを借りていたような場合)、借りる権利は消滅します。
誰かに何かを委任したりされたりしていた場合、その委任関係も消滅します。

一身専属権とは

被相続人の一身に専属した権利義務は、例外的に相続されないとされています。

どういったものがこれに当たるかというと、よく挙げられるのが、絵を描く債務や、演奏をする債務などですね。
たとえば、有名な画家やピアニストが、絵を描くという契約やピアノを演奏するという契約をしていた場合、本人が亡くなってそれを相続させて、相続した人に絵を描いてもらったり、ピアノを演奏してもらったりしても意味がないですから。
このように、本人がやってこそ意味があるような権利義務は、本人が亡くなると一緒に消滅します。

また、親権だったり扶養請求権といった権利も、本人と他者との関係性に基づく権利なので、相続の対象とするのが適切ではないと考えられるため、一身専属権に当たり、相続されません。


何があったら相続が始まるの?

亡くなった時

今日は、相続の原因についてお話したいと思います。
相続の原因というのは、何があったら相続が始まるのか?ということです。

まずは、誰かが亡くなった時です。
常識と言えるでしょう。

民法第882条は、
「相続は、死亡によって開始する」と規定しています。

現在は、原則は三兆候説(さんちょうこうせつ)というのがとられているので
・呼吸が止まって戻らないこと(呼吸の不可逆的停止)
・心臓が止まって戻らないこと(心臓の不可逆的停止)
・瞳孔の光反射がなくなること(瞳孔の拡散)
の3つが揃った時に、亡くなったと判断されます。

失踪宣告

民法には、本来の死亡の他に、擬制的に亡くなったものとみなす制度があります。
たとえば、夫が行方不明になり、帰ってこない時、いつまでも夫名義の土地や建物、預金を処分できないと、困りそうですよね。
そんな時のために定められているのが、失踪宣告(しっそうせんこく)という制度です。

生きているのか死んでいるのか分からなくなって(生死不明の状態)7年以上経つと、家族など、利害関係がある人は、裁判所に失踪宣告の請求ができます。
失踪宣告がなされると、行方不明になって7年経過した時点をもって、亡くなったものとみなされます。
これが、普通失踪の失踪宣告です。

普通があるということは、特別があるわけで、死亡した可能性が非常に高い場合には、1年間生死不明だと失踪宣告の請求ができます。
死亡した可能性が非常に高い場合として、戦地に臨んだ場合、沈没した船にいた場合などが挙げられています。
特別失踪の失踪宣告の場合には、普通失踪と異なり、1年間経過した時点ではなく、戦争が終わった後や、船が沈没した後など、危険な状態がおさまった時点で亡くなったものとみなされます。

認定死亡

また、似たような制度として、認定死亡というものもあります。
これは、戸籍法に基づく制度です。
水難、火災などで死亡した可能性が高い場合に、調査をした官公署の死亡報告に基づいて、戸籍上死亡したものと扱います。
死亡報告書記載の死亡日時において、亡くなったものとされます。

失踪宣告は、家庭裁判所が判断しますが、認定死亡は官公署が調査報告します。
また、仮に生きているのが証明された場合でも、失踪宣告の場合には失踪宣告取消しの審判を請求する必要がありますが、認定死亡の場合には、当然に取り消され、戸籍も修正されます。


カツオくんの遺産をタラオくんが受け取れる場合もあるんです

兄弟の子どもでも代襲できるんです

今日は、波平さん、フネさん、サザエさんが亡くなった状態でカツオくんが亡くなった場合です。
次々と、、、申し訳ありません。

さて、カツオくんの場合、配偶者もいなければ、両親である波平さんとフネさんもいないという設定にしたので、相続人は兄弟です。

ワカメちゃんと、生きていればサザエさんですね。
サザエさんも亡くなっているという設定なので、この場合には、ワカメちゃんとタラオくんで2分の1ずつとなります。

でも、兄弟の孫は…

ただし、亡くなった(あるいは欠格、廃除となった)相続人が兄弟の場合には、代襲までは認められますが、再代襲、再々代襲は認められていません。
タラオくんの子どもは代襲相続できないということですね。

あんまり遠い関係の人にまで代襲相続を認めてしまうと、あまり親交も無いのに得をする人が出てきてしまってよろしくないということで、適当なところで制限をしたのです。
もしですね、タラオくんの子どもが、可愛くて可愛くて仕方ない!!って、カツオくんが思っていた場合には、遺言で相続分を与えてあげればいいですからね。

マスオさんは?

ちなみに、波平さんが亡くなった時も、カツオくんが亡くなった時も、サザエさんの配偶者であるマスオさんについては、代襲相続は認められていません。
サザエさんが生きていたのであれば、サザエさんが相続して、その後配偶者であるマスオさんがそれを相続するという可能性もあるのですが、それでもマスオさんには代襲相続は認められていないのです。

代襲相続というのは、血縁の流れに沿って上から下に財産を流そうという価値観で定められたものだからとされています。
養子の連れ子に代襲相続が認められないのも、このためです。

タラオくんに兄弟がいた場合

タラオくんに兄弟がいた場合には、サザエさんが生きている場合の相続分を、兄弟の数で割ったものが相続分になります。
仮に2人兄弟だったとすると、先ほどの例のようにカツオくんが亡くなった場合には、ワカメちゃんが2分の1、タラオくんともう1人の兄弟が、4分の1ずつ相続することになります。