何もしないと全部引き継がれます

熟慮期間

被相続人が亡くなった場合、各相続人が、亡くなった事実と自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に、限定承認、放棄をしなければなりません。
もし何もしなければ、単純承認をしたものとみなされます。

この3ヶ月の期間は、熟慮期間とか、考慮期間とか呼ばれています。
この間に、相続人は被相続人の財産の内容を調査・確認して、単純承認するのか、限定承認するのか、はたまた放棄をするのかを考えることになります。

相続人に考える時間を与える一方で、原則として3ヶ月で被相続人の財産の帰属等が決まることになるので、権利義務関係を早期に確定させるという目的もあります。

原則3ヶ月としたのは、利害関係人や検察官は、家庭裁判所に期間を伸長するよう請求することもできるからです。

相続人間で、時間差がある場合

相続人が複数いて、それぞれ被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知った時期が違う場合には、熟慮期間は各人が知った時期からそれぞれ進行します。
ただし、限定承認の場合には、相続人全員でする必要があります。

もし、1人でも熟慮期間を過ぎてしまった場合にはどうなるか?
1人でも過ぎていたら限定承認ができないとなると、ほかの相続人から熟慮期間を奪うことになりますよね。
それでは可哀想だということで、相続人の中に1人でも熟慮期間内の人がいれば、誰かが熟慮期間を過ぎていたとしても、全員で限定承認できるとされています。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA