カツオくんの遺産をタラオくんが受け取れる場合もあるんです

兄弟の子どもでも代襲できるんです

今日は、波平さん、フネさん、サザエさんが亡くなった状態でカツオくんが亡くなった場合です。
次々と、、、申し訳ありません。

さて、カツオくんの場合、配偶者もいなければ、両親である波平さんとフネさんもいないという設定にしたので、相続人は兄弟です。

ワカメちゃんと、生きていればサザエさんですね。
サザエさんも亡くなっているという設定なので、この場合には、ワカメちゃんとタラオくんで2分の1ずつとなります。

でも、兄弟の孫は…

ただし、亡くなった(あるいは欠格、廃除となった)相続人が兄弟の場合には、代襲までは認められますが、再代襲、再々代襲は認められていません。
タラオくんの子どもは代襲相続できないということですね。

あんまり遠い関係の人にまで代襲相続を認めてしまうと、あまり親交も無いのに得をする人が出てきてしまってよろしくないということで、適当なところで制限をしたのです。
もしですね、タラオくんの子どもが、可愛くて可愛くて仕方ない!!って、カツオくんが思っていた場合には、遺言で相続分を与えてあげればいいですからね。

マスオさんは?

ちなみに、波平さんが亡くなった時も、カツオくんが亡くなった時も、サザエさんの配偶者であるマスオさんについては、代襲相続は認められていません。
サザエさんが生きていたのであれば、サザエさんが相続して、その後配偶者であるマスオさんがそれを相続するという可能性もあるのですが、それでもマスオさんには代襲相続は認められていないのです。

代襲相続というのは、血縁の流れに沿って上から下に財産を流そうという価値観で定められたものだからとされています。
養子の連れ子に代襲相続が認められないのも、このためです。

タラオくんに兄弟がいた場合

タラオくんに兄弟がいた場合には、サザエさんが生きている場合の相続分を、兄弟の数で割ったものが相続分になります。
仮に2人兄弟だったとすると、先ほどの例のようにカツオくんが亡くなった場合には、ワカメちゃんが2分の1、タラオくんともう1人の兄弟が、4分の1ずつ相続することになります。


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