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その相続、ちょっと待った!

マイナスの財産

たとえば、被相続人の遺産が200万円の借金と300万円の預金だった場合に、500万円の借金がある相続人がこれを相続するとします。
相続すると、遺産と相続人自身の財産とが混同することになります。
つまり、借金700万円と300万円の預金という状態になるんです。

被相続人の債権者(お金を貸した人)からすると、遺産である300万円の預金の中から200万円の借金の返済を受けられる方がありがたいですよね。

第一種財産分離

そういうわけで、被相続人の債権者や受遺者は、相続人に対して、遺産と相続人自身の財産との混同を防ぐよう要求することができます。
財産分離の請求といいます。

請求ができるのは相続開始から3ヶ月以内ですが、3ヶ月を超えても財産の混同がされる前であればセーフです。

第二種財産分離

反対に、被相続人の遺産が500万円の借金で、相続人自身に200万円の借金と300万円の預金がある場合にはどうでしょうか。
相続人の債権者は、相続人自身の300万円の預金から200万円の借金の返済を受けたいと考えると思います。
相続人の債権者も、財産分離の請求をすることができます。

被相続人の債権者や受遺者の場合と同様、請求ができるのは相続開始から3ヶ月以内か、財産の混同がされる前です。


亡くなってから3ヶ月後に借金が判明!

熟慮期間

以前、自分のために相続が始まったことを知った時から3ヶ月の間に限定承認も放棄もしなければ、単純承認としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継がれるというお話をしました。

自分のために相続を始まったのことを知った時というのは、基本的には、被相続人が亡くなったこと、自分が相続人であることの2つの事実を知った時であるとされています。

マイナスの財産を知らなかった時

ですが、貸金業者がこの決まりを逆手にとって、亡くなってから3ヶ月以上経って放棄や限定承認ができなくなった時を見計らって、マイナスの財産があることを知らなかった相続人に取り立てをするというケースが頻発しました。

最高裁は、熟慮期間について、原則として被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知ってから3ヶ月であるとしましたが、以下のような場合には例外を認めました。

例外が認められるケース

3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったのが、被相続人に遺産が全く存在しないと信じたためで、かつ、そう信じることについて相当の理由がある場合には、最高裁は例外を認めています。
このような場合には、相続人が遺産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識するだろうという時から3ヶ月以内であれば、限定承認も放棄できるとされます。


遺産分割が終わったのに、新たに相続人が出てきたら

認知の効力

子が認知がされると、その子が生まれた時に効果がさかのぼります。
とすると、被相続人の死後に認知された人は、その人の生まれた時から被相続人の子どもであったことになります。
ただし、その場合でも、第三者の権利を害することはできないと定められています。

では、遺産分割が終わった後に被相続人の子どもが認知された場合、すでになされた遺産分割の効力はどうなるでしょうか?

価額のみの支払い請求

民法では、遺産分割後に認知された子どもは、他の相続人に対して相続分に応じた価額を支払うように請求することができると定められています。
民法910条です。
認知された子どもの権利に配慮しつつ、他の相続人やその財産を譲り受けた人たちの権利にも配慮した、いわば妥協案ですね。

認知以外の場合

では、子どもが認知によって(実際には)後から相続人となった場合以外の場面でも、上記の910条は使えるでしょうか?
たとえば、遺産分割その他の処分後に他に相続人がいることが明らかになった場合、相続分に応じた価額の請求ができるでしょうか?

実はこの場合には、910条は使えないと考えられています。
ではどうなるのかというと、この場合遺産分割は無効になって、再度分割することになります。

910条というのは、相続人から土地や不動産などの現物を引き継ぐという選択をする権利を奪う決まりでもあります。
金銭の請求しかできないのですから。
なので、できる限り使う場面を狭く解釈するように考えられているのです。


勝手に譲渡された他の相続人の相続分を取り戻したい!

第三者の介入

昨日は、遺産分割まで待てない場合には相続分を他人に譲渡することもできるというお話をしました。
今日は、相続分を譲渡をした相続人以外の、他の相続人側のお話をしたいと思います。

遺産の相続分が他人に渡ると、遺産の管理や分割に他人が介入することになります。
親族間でも揉める可能性のある遺産分割に、全く無関係の他人が入り込むとなると、どのようになるか…想像すると怖そうですよね。

そういった事態を防ぐために、民法は相続分の取り戻しというのを認めています。

相続分の取戻し

相続分が他人に渡ってから1ヶ月以内であれば、他の相続人は渡った相続分の価額と費用を提供して、相続分を取り戻すことができます。
相続分の価額は、相続分を取り戻す時の時価です。

相続分の取戻しは、相手の同意などは必要ありません。
ただ、取り戻しますよってお金を用意して相手に示せば、取り戻せます。

取り戻されると

取り戻すと、相続分を譲り受けていた他人は、プラスの財産もマイナスの財産も失います。

ちなみに、相続分の譲渡が1人の相続人から他の相続人に対して行われた場合には、相続分の取戻しをすることはできません。
あくまでも、遺産の管理と分割に相続人以外の人が介入することによる紛争を防ぐことが目的なので、相続人以外の人に譲り渡した場合に認めれば足りるからです。


遺産分割まで待てない!

相続分の譲渡

実際に遺産分割がなされるまでは、かなりの時間がかかることが多々あります。
どうしてもすぐにお金が必要な相続人もいるかもしれません。
そんな場合のために、相続人は遺産分割前に自己の相続分を他人に渡すことができると定められています。

ここでいう相続分は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれるため、相続人から相続分の譲渡を受けた譲受人は、相続人としての立場を引き継ぐような意味合いになります。

では、相続分の譲受人も遺産分割の手続きに参加できるのかというと、そこは判断が分かれていまして、参加できる場合もあればできない場合もあるというのが実情です。
他の相続人が萎縮するような人物に渡ってしまった場合には、円滑な遺産分割のために参加させない方が良いといえるでしょう。

債務の扱い

相続分にはマイナス財産も含まれるのですが、他人に相続分を譲渡した相続人は、マイナスの財産から逃れられるのでしょうか。
譲り渡した以上は、逃れられるような気もしますが、そうだとすると債権者(お金を貸した人など)が損をしてしまう恐れもあります。
相続分の譲渡という債権者が関知しない理由によって、債権者が損をするというのはよろしくないということで、マイナスの財産は譲受人と譲渡人のどちらにも帰属すると考えられています。