遺産分割まで待てない!

相続分の譲渡

実際に遺産分割がなされるまでは、かなりの時間がかかることが多々あります。
どうしてもすぐにお金が必要な相続人もいるかもしれません。
そんな場合のために、相続人は遺産分割前に自己の相続分を他人に渡すことができると定められています。

ここでいう相続分は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれるため、相続人から相続分の譲渡を受けた譲受人は、相続人としての立場を引き継ぐような意味合いになります。

では、相続分の譲受人も遺産分割の手続きに参加できるのかというと、そこは判断が分かれていまして、参加できる場合もあればできない場合もあるというのが実情です。
他の相続人が萎縮するような人物に渡ってしまった場合には、円滑な遺産分割のために参加させない方が良いといえるでしょう。

債務の扱い

相続分にはマイナス財産も含まれるのですが、他人に相続分を譲渡した相続人は、マイナスの財産から逃れられるのでしょうか。
譲り渡した以上は、逃れられるような気もしますが、そうだとすると債権者(お金を貸した人など)が損をしてしまう恐れもあります。
相続分の譲渡という債権者が関知しない理由によって、債権者が損をするというのはよろしくないということで、マイナスの財産は譲受人と譲渡人のどちらにも帰属すると考えられています。


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