勝手に譲渡された他の相続人の相続分を取り戻したい!

第三者の介入

昨日は、遺産分割まで待てない場合には相続分を他人に譲渡することもできるというお話をしました。
今日は、相続分を譲渡をした相続人以外の、他の相続人側のお話をしたいと思います。

遺産の相続分が他人に渡ると、遺産の管理や分割に他人が介入することになります。
親族間でも揉める可能性のある遺産分割に、全く無関係の他人が入り込むとなると、どのようになるか…想像すると怖そうですよね。

そういった事態を防ぐために、民法は相続分の取り戻しというのを認めています。

相続分の取戻し

相続分が他人に渡ってから1ヶ月以内であれば、他の相続人は渡った相続分の価額と費用を提供して、相続分を取り戻すことができます。
相続分の価額は、相続分を取り戻す時の時価です。

相続分の取戻しは、相手の同意などは必要ありません。
ただ、取り戻しますよってお金を用意して相手に示せば、取り戻せます。

取り戻されると

取り戻すと、相続分を譲り受けていた他人は、プラスの財産もマイナスの財産も失います。

ちなみに、相続分の譲渡が1人の相続人から他の相続人に対して行われた場合には、相続分の取戻しをすることはできません。
あくまでも、遺産の管理と分割に相続人以外の人が介入することによる紛争を防ぐことが目的なので、相続人以外の人に譲り渡した場合に認めれば足りるからです。


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