高度専門職1号について、引き続きお話ししたいと思います。
高度専門職1号には、その活動によって、「イ」「ロ」「ハ」に分かれています。
今日は、「イ」についてお話ししたいと思います。
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」が「イ」にあたります。
ちょっとわかりづらいですね。
ややこしいものをちょっとそぎ落としまして、「日本の機関との契約により、研究、研究の指導もしくは教育をする活動」とすると、少しはわかりやすいでしょうか。
高度専門職以外の在留資格でいうところの「教授」や「研究」にあたるような活動ですね。
大学教授や、企業の研究職などです。
気になるのは、ポイントですよね。
いろいろ定められているんです。
まずは、学歴。
博士の学位があると30点、修士の学位もしくは専門職学位があると20点です。
大学院を出ていると有利なようです。
続いて職歴ですが、関連する実務経験が、7年以上で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点です。
少し長くなってきたので、続きはまた今度にしたいと思います。