在留資格って?

今日は暑かったですね!!
Uターンラッシュが始まったようです。
ゴールデンウィークが長かった人にとっては、最後の2.3日は、再開する仕事に向けて英気を養う時間にしたいのかもしれませんね。
私だったらフルに行ってしまいそうな気がします 笑

さて、今日は在留資格についてです。
在留資格というのは、外国人が日本国内に在留するための資格です。
基本的には、在留資格があって、かつそれが在留期限内(有効期限内)である必要があります。
在級期限内の在留資格がない、もしくは過ぎてしまった場合には、不法滞在ということになります。
不法滞在になると、罰金を取られたら、強制送還されたりといったペナルティーを受けることがあります。

在留資格には、活動資格(日本に上陸、在留して、一定の活動を行うことができる資格)と、居住資格(日本に上陸、在留する身分または地位を有する者としての活動を行うことができる資格)があります。

はい、分かりにくいですね 笑
具体例を挙げると、イメージがつきやすいと思います。

活動資格は、たくさんあるのですが、馴染みがあるのは「留学」でしょうか。
外国人留学生は、この資格に基づいて日本に滞在しています。
日本の学校で学ぶことができる資格です。
逆バージョンで、「教育」という資格もあります。
AET(通じますか?アシスタント・イングリッシュ・ティーチャー。もしかして、全国共通の言葉ではなくて、神奈川県だけで通じる言葉ですかね?)などの、外国人の英語の先生とかは、この資格です。
あとは、「興行」、海外スターが映画の宣伝で来日するような場合の資格ですね。

それに対して、居住資格というのは、日本で行うことというよりは、その身分に着目しています。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つがあります。

永住者は、法務大臣が永住を認める者です。
日本人の配偶者等には、配偶者のほか、特別養子又は日本人の子として出生した者も含みます。
永住者の配偶者等にも、永住者等の配偶者だけではなく、永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者も含みます。
ちなみに、「永住者等」とされているのは、入管法上の「永住者」だけではなく、特例の特別永住者も含まれるためです。
定住者というのは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

定住者の概念がすごくわかりにくいのですが、他の3つに当てはまらない場合にも、身分的に日本に在留することを認めてもいいんじゃないかなー?という場合に用いられる、受け皿的な概念だと私は解釈しています。
そのため、具体例を挙げるにしてもかなり幅が広くなります。
わかりやすいものですと、日本人の配偶者と離婚した人(「日本人の配偶者等」に該当しない)、日本人の配偶者の連れ子(日本人の子どもというわけではないため、「日本人の配偶者等」には該当しない)などが挙げられます。

周りにもいろいろな外国の方がいると思いますが、それぞれ違った在留資格に基づいて日本にいるんですね。


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