今日は昨日に引き続き風の強い1日でしたね。
今日は晴れるかなと思って、軒先に干し椎茸のネットを吊るしていたのですが、出がけにポツポツと雨が降ってきたので、慌てて取り込みに戻りました。
あ、自宅で椎茸育ててるんです 笑
今20日目なんですが、46本も収穫できたんですよ!
小さいですけど。
さて、少し話が逸れましたが、今日は検認についてです。
今まで検認検認と言ってきましたが、いったいどんなものなんだろう?
気になるところだと思いますので、流れをご紹介しますね!
検認手続きの流れ
まず、遺言書を保管していた人は遺言者が亡くなったことを知ってから、遺言者を発見した人はその発見時から、遅滞なく家庭裁判所に遺言所を提出し、検認の請求をしなければなりません。
裁判所は申し立てがあると、検認の予定日時を決定し、相続人全員に通知します。
相続人が、検認に立ち会うかどうかは自由です。
参加しなかったとしても、相続ができなくなるとか、そういったことはありません。
遺言書に封がしてある場合には、検認のときに開封されます。
まずは、遺言の保管者や発見者に対してその時の状況などを確認します。
次に、出席者に対して意見を求めます。
意見というのは、筆跡や印、遺言書自体の状態がおかしくないか?といったようなものです。
こうした検認の手続きが終わると、遺言書に「検認済み」の印が押されます。
検認済みの印が押された遺言書は、申立人に返却されます。
この後、裁判所では「検認調書」というものを作成します。
立会人の述べたことや、遺言書の状態などを記し、遺言書や封筒のコピーと一緒にまとめたものです。
検認の手続きが終わると、裁判所は手続きが終わったことを相続人に通知します。
ただ、通知がされるだけで、内容などを伝えるわけではありません。
内容を知るために、相続人は検認調書を交付するよう裁判所に請求することができます。
以上が検認の流れです。
最後に
検認、検認と何気なくいっておりましたが、こうして書き起こしてみると結構面倒な手続きですね。
ただ、実際に立ち会った人はあっけないと感じる人が多いようです。
裁判所に呼ばれること自体がなかなかないため、皆さんかしこまってしまうのかもしれませんね。
立ち会うか立ち会わないかで相続分が変わったりといったことはないですが、なかなかない機会です。
もし呼び出されるようなことがあった場合には(身内にご不幸が起きるということなので、あんまり呑気には言えないところですが)、いってみてはいかがでしょうか。