見つからないかも
自筆証書遺言のメリットは、遺言を作成したことやその存在を誰にも内緒にできることだとお話ししました。
それはメリットでもあるのですが、デメリットにもなりえます。
死後に遺言が見つからなければ、せっかく遺した意思が伝わらないおそれがあります。
必ず見つけてもらえる場所に保管するなどの工夫が必要でしょう。
偽造や変造のおそれ
自筆証書遺言は、個人での保管になります。
厳重に保管をしたとしても限界がありますので、偽造されたり変造されたりして、遺言をした人の意思がきちんと伝わらないおそれがあります。
検認が必要
自筆証書遺言は、見つけたからといってすぐに開けてはいけません。
家庭裁判所で、検認を経る必要があります。
検認は、相続人に対して、遺言の存在や内容を知らせる手続きです。
家庭裁判所が、検認をした日における遺言書の内容(日付や署名など)や状態を確認します。
そのため、少し手間がかかり、また、内容を確認できるまでに多少の時間がかかるのがデメリットといえるでしょう。
無効になるおそれ
自分自身で気軽に作成できるのが自筆証書遺言のメリットです。
反面、誰のチェックも受けずに作れるため、必要な記載が欠けていたり、内容が不明確な場合があります。
必要な記載が欠けていると無効になります。
また、内容が不明確だと、その解釈を巡って紛争が生じて、結局もめてしまうおそれもあります。