自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言をする人が、自分自身の字で書いた遺言です。
全文、日付、氏名が自筆で書かれていなければならず、押印も必要です。
パソコンで作成プリントアウトしたものに、日付や氏名を書いて押印したとしても、自筆証書遺言としては無効です。
メリット
自筆証書遺言のメリットとしては、以下のことが挙げられます
<h2費用がかからない
まず一番のメリットは、費用がかからないことでしょう。
紙とペンさえあれば、誰でも簡単に作成できます。
極端な話、チラシの裏とかでも、字が書けてきちんと印影が出るものであれば可能ですが、使われるのが死後であることを考えると、ある程度耐久性があるものの方が良いでしょう。
それに、残された家族が見たときに、なんともいえない気分になりますからね。
ペンは、後から変造されるおそれがないように、鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンなどは避けた方が良いでしょう。
証人がいらない
公正証書遺言の場合、証人が2人必要です。
利害関係のある人は証人にはなれないので、家族以外で探す必要があります。
自筆証書遺言の場合は、証人がいなくても有効に作成できます。
ということは、遺言を作成したことや遺言の存在も、誰にも内緒にできるということです。
手軽で、何度も書き直せる
費用がかからないことや、証人いらないことから、自筆証書遺言は手軽な遺言の方式であるといえます。
遺言を作ったら終わりではなく、その後も生きて行くのですから、財産の増減があったり、人間関係の変化もあると思います。
そういったときに、その時の状況に合わせて適宜遺言を作り直せるのが、自筆証書遺言のメリットといえるでしょう。