公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。
基本的には公証役場まで出向いて、公証人の他に2人の証人の立会いが必要です。
公正証書遺言のメリット
形式や表現の点で確実
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式を満たさずに無効となることはないでしょう。
また、不明確な表現によって争いを招くことも、ほとんどないでしょう。
偽造や紛失のおそれがない
公正証書遺言は公証役場できちんと保管されているため、自宅などで保存した場合に比べ、偽造や変造のおそれがありません。
文字が書けなくても作成できる
自筆証書遺言の場合には、全文、日付、氏名を遺言をする人自身が書かなければ無効となってしまいます。
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に口頭で伝えて作成することができるため、文字が書けなくても有効に作れます。
検認が不要
自筆証書遺言遺言の場合には、遺言を見つけてもすぐには開けられず、家庭裁判所で検認という手続きを経なければならないというお話をしました。
一方、公正証書遺言の場合には、検認は不要とされています。
検認不要のため、自筆証書遺言に比べて、速やかに遺言の内容を実現することができます。