相続人がいない人はどうするの?

相続財産法人

民法は、「相続人のあることが明らかでない時は、相続財産は法人とする」と規定しています。

…法人?
よくわからないですよね。
ちょっと説明しづらいのですが、相続人がいることがわからない場合には、相続財産が宙ぶらりんになってしまいます。
これを避けるために、相続人が不存在の場合に用意されている一連の手続きに乗せることになります。
手続きに乗せるために、相続財産自体を持ち主にするといいますか、擬制的に人として扱い、そこに「相続財産管理人」を置くようにしたのです。

「相続人のあることが明らかでない場合」

これも分かりづらいのですが、相続人がいるかどうかがわからない場合のほかに、相続人がいないことが明らかな場合にも、これにあたるとされています。
例えば、周りの親族がすでにいない場合や、相続人にあたる人全員が、欠格になったり廃除されたり、または相続放棄をするなどして、相続権が亡くなった場合です。

ただし、相続人がいることはわかってるけれども、その人がどこにいるのかわからない場合は、これにあたりません。
そのような場合には、相続財産法人は作られず、不在者の財産の管理のための手続きによって処理されることになります。

相続財産の管理

相続財産管理人は、利害関係者や検察官の請求で、家庭裁判所が選任します。
選任されると、公告されます。
相続財産管理人は、相続財産を状況を調べ上げて、財産目録というものを作って、家庭裁判所に提出したり、財産状況を報告しなければなりません。

相続財産管理人選任の公告をしてから2ヶ月経っても相続人が判明しなかった場合には、相続財産の債権者と、遺贈を受けた人(受遺者といいます)に対して、2ヶ月以上の期間を定めて、「債権があるならこの期間内に名乗り出てくださーい、でないと、あげませんよー」という旨の公告をします。

この2ヶ月以上の期間が経過すると、「清算」という手続きに入ります。
相続財産管理人は、申出があったり判明している債権者や受遺者に対して、「配当弁済」をします。
プラスの相続財産から、支払っていくのです。
もしもプラスの財産が、全ての弁済をするのに足りないような場合には、各債権者の債権額の割合に従って弁済されます。
たとえば、500万円の債権者Aと1500万円の債権者Bがいて、プラスの財産が1000万円しかない時には、Aに250万円、Bに750万円が支払われます。

さて、この2ヶ月以上の期間でも相続人が判明しなかった場合、6ヶ月以上の期間を定めて、「相続人いませんかー?いるならこの期間内に名乗り出てくださーい」と、公告します。
これは、相続財産管理人か検察官の請求で、家庭裁判所が行います。

この期間内に相続人が現れなかった場合には、たとえ実は相続人がいたとしても、後から自分が相続人であると主張することはできません。

さて、少し長くなってしまったので、もしどこかの過程で相続人が現れたら!?
というお話は、明日にしたいと思います。


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