相続人現る!!

相続人が現れた場合

相続財産管理人が選任されてから2ヶ月、債権の申出の期間2ヶ月以上、相続人がいるなら名乗り出てくださいという公告(相続人の捜索の公告と言われます)6ヶ月以上、合計すると10ヶ月以上はあります。

この期間内に、もし相続人が名乗り出た場合には、相続財産法人は、最初から存在しなかったものとして扱われます。
相続人がいるのであれば、最初からその者が相続財産を引き継いだことになるため、相続財産法人などというものをあえて観念する必要はないからです。

最初からなかったことになるため、管理や清算の手続きも廃止されます。

既に行った行為

しかし、相続財産管理人が、既に行った行為に関しては、無効にはなりません。
たとえば、清算の手続きの中で不動産を売却して現金を配当していたような場合、相続人が現れたことによって買った家が取り戻されてしまったら、買主は困ってしまいますよね。
また、配当を受けていた債権者も、これを取り戻されるとなると困ってしまいます。
なので、こういった既に行った行為は、有効なままです。

相続財産管理人の最後のお仕事

相続人が現れて相続を承認した場合、相続財産管理人は、管理していた期間中に生じた収支を全て計算して、相続人に報告しなければなりません。


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