熟慮期間を過ぎた場合
単純承認は、限定承認や放棄の場合と異なり、「単純承認しますよ」と意思表示をすることは要求されていません。
3ヶ月の熟慮期間内に、限定承認も放棄もしなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
また、以下のような場合にも、単純承認したものとみなされます。
相続財産の全部または一部を処分したとき
相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認承認をしたものとみなされます。
処分というのは、例えば売却したり、債権の取り立てをしたり、3年を超える建物の賃貸をしたりするような場合です。
このようなことをした場合には、あぁ、相続するんだなって思われても仕方ないといえます。
明確に意思表示をしなくても、単純承認をする意思を推認できるので、単純承認したものとみなされます。
相続財産について背信行為があった場合
相続財産の全部または一部を、隠したり、こそっと消費したり、わざと相続財産の目録に記載しなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
この場合の相続財産は、プラスのものもマイナスのものも含みます。
限定承認や放棄をした場合でも、このような行為があると、単純承認したものとみなされます。
相続財産の目録というのは、プラスの財産、マイナスの財産、どのような種類の財産がどれだけあるのかを示した書類です。
ただし、放棄をして、それによって相続人になった人が承認した後に放棄をした人が上記の行為をしたとしても、単純承認をしたとはみなされないとされています。