若林支部主催の研修会に参加してきました。
前半は、法務局の方が来て、法定相続情報証明制度について、後半は、支部の先生による、古物商許可について、それぞれ説明してくださいました。
法定相続情報証明制度、これ、簡単に言うと、相続の時に出す、被相続人(基本的には亡くなった人)の生涯の戸籍の束を、1枚の紙で済ませられるようにする制度です。
何枚もの戸籍謄本(全部事項証明)や除籍謄本で、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するところ、一定の手続きをすると、被相続人の法定相続人の情報が書かれた紙を出してくれて、その紙1枚で法定相続人が誰なのかを証明できるというものです。
これを、もう少し普及させたいようです。
ただ、個人的には、
「法定相続情報証明制度」…10文字って、これ、長すぎると思いませんか?
省略しようにも、どこをどう略していいのかよく分からない。
普及させたいのであれば、「社会保障・税番号制度」=マイナンバー制度のように、イメージしやすい愛称があった方が良い気がします。
でも、資料は分かりやすく、説明スピードも分かりやすかったです。
石巻支部の研修会でも、同制度についての研修を受けたのですが、2回説明を受けたためなのか、イメージしやすくて良かったです。
無料で利用できますし、出される側も分かりやすくて便利だと思うので、積極的に活用していきたいですね。
古物商についてはまた明日書こうかなぁと思います。