春ですねー!

2ヶ月ほど法律の話を続けておりますが、今日は久々に日常の(どうでもいい)話をさせていただきたいと思います。

今日は歯医者さんで治療をしていただきまして、のんびりと帰宅しました。
いい陽気でしたね。
まだ少し風は冷たいけれど、春だなーという感じでした。

帰り道の風景です。
ここは、多賀城跡なのでしょうか?
中央公園から見えるところなのですが。
地図で見るとちょっと近すぎるような…(方向音痴です)。

これ、桜ですよね?
ちょっと赤みがかっていますが。

こっちに越して来てから、まだあんまり散策とかできていないので、次の夫の休みにでも、お花見がてら色々行ってみたいと思います。
この多賀城跡桜、とっても綺麗そうですし、せっかく多賀城に住んでいるので、見てみたいです!

ちなみに、川沿いには菜の花が咲いていました。

ちょっといただきました。
あ、どこかに言いつけないでくださいね 笑

大学生の時に、一人旅に行った滋賀県で買った信楽焼の花瓶に挿しました。
この花瓶、確か300円くらいだったと思うのですが、どんなお花を挿しても結構いい感じになるので、手放せません。

春の花は、春の色をしてますよね。
どこかウキウキしてしまいます。

でも、こないだ関東にいる甥っ子達とFaceTime(テレビ電話のようなもの)で話した時に、
「ほら、つくしだよー!」
って見せたら、

「そんなのこっちにいっぱい生えてるよ」
って、冷たく言われました。
小学3年生、ちょっと尖って来たお年頃です。

こっちは、関東より少し遅い春ですが、そのぶん喜びもひとしおです。

桜の見頃は短いので、皆様ぜひぜひ、このわずかな時期を楽しんでください♪
ただ、風はまだ冷たいですし、特に夜は結構寒いので、風邪などひかないように、くれぐれもお気をつけくださいね!


秘密証書遺言のデメリット

今日は普通の方式の遺言3種類のうちの最後のひとつ、秘密証書遺言のデメリットについてお話しします。
昨日は秘密証書遺言のメリットについてお話ししました。

自筆証書遺言と公正証書遺言のいいとこどりのような秘密証書遺言のメリットでしたが、実はあまり利用されていません。
それは、以下のようなデメリットがあるからなんです。

遺言が無効になる可能性がある

秘密証書遺言も、他の遺言の方式と同様、厳格に方式が定められています。
例えば、秘密証書遺言は遺言書に押印をしたのと同じ印で封印をしなければなりません。

ですが公証人や証人は、封印をした後の姿しか見ていないため、同じ印が使われているか否か、知るすべはありません。
内容を秘密にできる反面、誰のチェックも受けていないということで、形式違反で無効になってしまう可能性があるのです。

また内容についても、不明確で解釈が分かれるような場合には、せっかくのこした遺言の意味がきちんと伝わらないおそれがあるでしょう。

遺言が発見されない可能性がある

秘密証書遺言は、遺言書の存在自体は公証人と2人の証人が確認しています。

ですが、公正証書遺言と異なり、保管は自分自身でしなければなりません。
紛失や盗難のおそれもあり得ますし、きちんと保管していたとしても、相続人がその存在や保管場所を知らなければ、せっかく作った遺言書が発見されない可能性があるのです。

検認が必要

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様、発見したとしてもすぐに開けてはいけません。
家庭裁判所での検認を経る必要があります。

このため、検認が不要な公正証書遺言に比べ、手間と時間がかかります。

手続きが煩雑で、費用が掛かる

秘密証書遺言を作成するには、公証人と2人の証人に確認をお願いしなければなりませんので、公正証書遺言と同様、手間と費用が掛かります。

最後に

秘密証書遺言のメリットは、自筆証書遺言と公正証書遺言のいいとこどりのようなイメージでした。
ですが以上のように、秘密証書遺言のデメリットもまた、自筆証書遺言と公正証書遺言の悪いところどりのようなイメージなのです。
このために、なかなか利用されていないのではないかと思います。

どの方式にも、それぞれメリット・デメリットありますので、優先事項を考えながら選ぶのが一番ですね。
ちなみに、手間や費用は掛かってもいい、それでもどうしても内容は知られたくないし、本文を自筆するのは嫌だ、といった方には秘密証書遺言はちょうどいいのだと思います。


秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言というと、どうしてもイメージがつかみづらいため、昨日は秘密証書遺言とはそもそも何ぞやというお話をしました。
今日は予告通り、秘密証書遺言のメリットについてお話をしたいと思います。

偽造や変造など、後からいじられるおそれがない

秘密証書遺言は、遺言をする人自身が封をし、さらにそこに公証人と証人2人、そして本人が署名押印をしましたよね。
もしも誰かが遺言書の内容を自分に有利にしたくて中身を確認して書き換えようとすると、どうしても封を開けなければなりませんが、封を開けてしまうと、秘密証書遺言は無効となります。

無効になってしまうと、いくら書き換えても意味がありませんので、秘密証書遺言は、偽造や変造などをされるおそれがないといえます。

パソコンなどで作成できる

自筆証書遺言は全文を自筆する必要がありましたが、秘密証書遺言は署名を自筆して、押印することさえできれば、本文は自筆でなくても構いません。
遺言の内容にもよりますが、書くことが多いと、全文を自筆するのって結構大変ですよね。

年賀状の宛名でさえ、プリンタで印刷するような時代ですから、労力や読みやすさ、また編集のしやすさからもパソコンでできたほうが楽だと思う人のほうが多いのではないでしょうか。
そんな人のニーズに応えられるのが、秘密証書遺言です。

内容が誰にもばれない

昨日もお話ししましたが、内容の作成から、封入までは、他者の介入がありません。

公正証書遺言の場合には、公証人や2人の証人には内容が分かってしまいます。
遺言って、認知とかもできますから、守秘義務もあるし信頼できる人を選んでいるとはいえ、やっぱりどうしても知られたくないこともありますもんね。

遺言があること自体は明確にできる

自筆証書遺言の場合には、内容は秘密にできるものの、発見されないかもしれないという心配がありました。

ですが秘密証書遺言は、公証人や証人がその遺言の存在を確認してくれています。
内容は誰にも知られない一方で、その存在自体は明確にすることができるため、安心だといえます。

最後に

今日は秘密証書遺言のメリットについてお話ししました。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言の両者の性格を併せ持った方式なので、メリットも両者のいいとこどりのように感じるかもしれません。

ですが、実は秘密証書遺言というのはあまり利用されていないのが現状なのです。
それはどうしてなのか、明日は秘密証書遺言のデメリットについてお話ししたいと思います。


秘密証書遺言について

昨日は、公正証書遺言のデメリットについてお話ししました。
今日は普通の方式の遺言3種類のうちの最後の一つ、秘密証書遺言のメリットについてお話ししたいと思っていました。
ですが、秘密証書遺言というものそのものが、少しイメージしにくいものですので、そもそも秘密証書遺言とは何ぞやというところをまずお話ししたいと思います。

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言や公正証書遺言は、比較的イメージがいやすいと思うのですが、秘密証書遺言は、ちょっとわかりづらいですよね。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置すると考えていただくと、少しはイメージしやすいかもしれません。

自筆証書遺言との類似点

自筆証書遺言は、署名と押印は自分でする必要がありますが、本文は自筆でなくても構いません。
パソコンなどで作成しても大丈夫です。
遺言書に署名と押印をしたら、封筒に入れて封をして、遺言書に押印したものと同じ印で封をします。
ここまで他人の介入がありませんので、内容を秘密にしておけます。
内容を秘密にしておけるところは、自筆証書遺言と同様です。

公正証書遺言との類似点

次は公証人と2人の証人の出番です。
公証人と2人の証人に対して封筒を見せて、自分の遺言書であること、名前、住所を伝えます。
公証人は、封筒を見せられた日付と本人の言った「〇〇の遺言であること、住所」を封筒に書いて、遺言者と証人2人、公証人の4人全員が署名と押印をします。
このように、手続きの中に公証人や証人が登場するところは、公正証書遺言と同様です。

最後に

今日は、秘密証書遺言とはそもそもどんなものなのかというのをお話ししました。
自筆証書遺言とも公正証書遺言とも同じなようで同じでない。
どんな場合に使うのが最適なんだろうか、疑問が出てくると思います。
ということで明日は、今度こそ秘密証書遺言のメリットについてお話をしたいと思います。


公正証書遺言のデメリット

昨日は、公正証書遺言のメリットについてお話ししました。
たくさんのメリットがありましたね。
では、3つの普通の方式の遺言の中で、公正証書遺言が一番優れているのかというと、そういうわけでもないのです。
いいところもあれば悪いところもあります。
今日は、公正証書遺言のデメリットについてお話をしたいと思います。

手間がかかる

公正証書遺言は、基本的には公証役場まで出向かなければなりません。
ただし、費用は上乗せされますが、自宅や病院に出張をして作成してもらうこともできます。

費用がかかる

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう必要があり、その際に手数料がかかります。
手数料は5000円から、遺言書に記載する財産の額が大きくなればなるほど多額の手数料がかかります。
また、先ほどお話しした出張の場合には、手数料は公証役場に出向いた場合の1.5倍になり、交通費もかかります。

証人が必要

公正証書遺言を作成するには、証人2人の立ち合いが必要です。
利害関係がある人は証人にはなれないため、ご家族に頼むことができません。
証人は遺言の内容を確認する役目を担うため、きちんと確認をしてくれ、かつ内容を秘密にしてくれる人でないとなりません。
また、公証役場まで出向いてもらう必要もあるため、なかなか頼みづらいかもしれませんね。
証人を用意するのが難しい方にとっては、デメリットだといえるでしょう。

最後に

以上、今日は公正証書遺言のデメリットをお話ししました。
明日と明後日は普通の方式の遺言の最後の1つ、秘密証書遺言のメリットとデメリットをお伝えしたいと思います。