秘密証書遺言について

昨日は、公正証書遺言のデメリットについてお話ししました。
今日は普通の方式の遺言3種類のうちの最後の一つ、秘密証書遺言のメリットについてお話ししたいと思っていました。
ですが、秘密証書遺言というものそのものが、少しイメージしにくいものですので、そもそも秘密証書遺言とは何ぞやというところをまずお話ししたいと思います。

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言や公正証書遺言は、比較的イメージがいやすいと思うのですが、秘密証書遺言は、ちょっとわかりづらいですよね。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置すると考えていただくと、少しはイメージしやすいかもしれません。

自筆証書遺言との類似点

自筆証書遺言は、署名と押印は自分でする必要がありますが、本文は自筆でなくても構いません。
パソコンなどで作成しても大丈夫です。
遺言書に署名と押印をしたら、封筒に入れて封をして、遺言書に押印したものと同じ印で封をします。
ここまで他人の介入がありませんので、内容を秘密にしておけます。
内容を秘密にしておけるところは、自筆証書遺言と同様です。

公正証書遺言との類似点

次は公証人と2人の証人の出番です。
公証人と2人の証人に対して封筒を見せて、自分の遺言書であること、名前、住所を伝えます。
公証人は、封筒を見せられた日付と本人の言った「〇〇の遺言であること、住所」を封筒に書いて、遺言者と証人2人、公証人の4人全員が署名と押印をします。
このように、手続きの中に公証人や証人が登場するところは、公正証書遺言と同様です。

最後に

今日は、秘密証書遺言とはそもそもどんなものなのかというのをお話ししました。
自筆証書遺言とも公正証書遺言とも同じなようで同じでない。
どんな場合に使うのが最適なんだろうか、疑問が出てくると思います。
ということで明日は、今度こそ秘密証書遺言のメリットについてお話をしたいと思います。


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