二重の推定
離婚をした時に妊娠をしていた場合、生まれるまでは、離婚後100日経たないと再婚ができません。
もしこれを許すと、前夫も後夫も子どもの父親であるという推定が働いてしまって、どちらが子どもの父親なのか、紛争の種になります。
そのような事態は避けたいので、100日間の再婚禁止期間があります。
昨日お話しした内容ですね。
ただ、間違って婚姻届が受理されてしまうということも、あり得ないことではありません。
婚姻届には、妊娠してるかどうかや離婚歴などの記載欄はありませんし、現在戸籍の電子化は進んでいるものの、市町村間で共有ができるまでには至っていないようですから。
ということで、誤って受理されてしまって、前夫と後夫とで二重に父であるとの推定がなされる場合に備えて、「父を定めることを目的とする訴え」というものが規定されています。
父を定めることを目的とする訴え
訴えることができる人は、子、母、前夫、後夫です。
子や母が訴える場合には、前夫と後夫を相手取ります。
前夫が訴える場合には後夫を、後夫が訴える場合には前夫を、それぞれ相手取ります。
相手が亡くなっている場合には、検察官に相手になってもらいます。
父を定めることを目的とする訴えが提起された場合には、裁判所が父を定めることになります。