推定されたって、自分の子じゃない!

嫡出否認の訴え

婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもは、夫の子どもであるとの推定を受けます。
ただ、実はその夫婦が1年前から家庭内別居の状態にあり、全く身に覚えがないぞ、という場合もあり得ますよね。

このような場合、子どもが生まれたことを知ってから1年以内であれば、父であると推定されている人は「嫡出否認の訴え」を起こすことができます。
自分の子じゃないぞ!という主張ですね。

ちなみに、子どもが生まれる前や、子どもが生まれたことを知ってから1年以内に父であると推定されている人が亡くなった場合でも、訴えが提起されることがあります。
子どものために相続権を害される人や、父であると推定されている人の三親等内の血族であれば、父が亡くなってから1年以内であれば嫡出否認の訴えを提起できるのです。

否認権の喪失

子どもが生まれたことを知ってから1年以内であっても、父であると推定されている人自身が子どもが自分の嫡出子であると承認した後には、嫡出否認の訴えを提起することはできません。

ただ、名前をつけたり、出生届を出しに行くといった行為は、それだけでは承認には当たらないと考えられています。
では、承認に当たると考えられているのはどのような行為かというと、例えば、自分の子どもでないとわかっていながら嫡出子として出生届を出したような場合ですね。
このような場合には、積極的に自分の子どもであると認めていると言えるため、否認権を失うとされます。


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