嫡出子って?

嫡出推定

嫡出子というのは、婚姻関係にある男女間に懐胎、出生した子であるとされています。
原則としては、結婚している夫婦の間に生まれた子ということですね。

民法では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とされています。
懐胎(かいたい)は、妊娠のことです。

婚姻中に妊娠したかどうかを判断するために、
「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定もあります。

妊娠してから子どもが生まれるまで200日から300日くらいだろう、的な、少し雑な規定ですね。

内縁関係にある場合

内縁関係にあったとしても、この推定は及びません。
つまり、実質的に結婚していたような状況であったとしても、婚姻届を出していなければ、その男女の間に生まれた子は嫡出子と推定されないということです。
例えば、200日の内縁関係を経てから、婚姻届を出すに至り、届けを出してから150日で子どもが生まれた場合には、嫡出子との推定はされません。

ただし、これは、民法の原則です。
推定は受けないながらも、戸籍実務上は、婚姻から200日以内であっても嫡出子として届け出ることはできるようです。

準正

また、「認知(にんち)」をすることで嫡出子となることもできます。

ただ単に認知をしたのではダメでして、婚姻プラス認知という状態が必要です。
嫡出子としての推定を受けない子どもも、婚姻と認知という要件が揃えば、嫡出子になります。
「準正(じゅんせい)」といいます。
明日は準正についてもう少し詳しくお話しします。


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