いつもワカメちゃんばっかりずるい!?

特別受益

波平さんが亡くなった場合には、フネさんに2分の1、サザエさんとカツオくん、ワカメちゃんに6分の1ずつの法定相続分があります。

仮に、波平さんの遺産が3000万円だとします。
この場合、フネさんに1500万円、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんに500万円ずつ相続されるのが原則です。

ただ、波平さんが生前、ワカメちゃんが結婚するのに際し、600万円を贈与していて、一方でカツオくんやサザエさんにはそのような援助はなかったとします。
こういったワカメちゃんの利益を、特別受益といいます。

この場合に、ワカメちゃんもカツオくんやサザエさんと同じように500万円ずつ相続できるとなると、不公平だと感じる人も多いのではないでしょうか?

特別受益の持戻し

そこで、このような場合、波平さんの遺産の3000万円に一度ワカメちゃんの特別受益600万円を戻して、3600万円を相続財産として計算をすることとされています。

その結果、フネさんが1800万円、サザエさんとカツオくんが600万円、ワカメちゃん0円が、相続分となります。
ワカメちゃんの分も、3600万円の6分の1で観念的には600万円なのですが、すでに600万円をもらっているため、差し引かれて0円となります。

足りない場合

ワカメちゃんがもらったのが3000万円だった場合、波平さんの相続財産を6000万円として計算しますが、その場合ワカメちゃんの相続分は、観念的には1000万円となります。
そうすると、2000万円足りなくなりますよね。
この場合も、ワカメちゃんの相続分は0円です。
残りの3000万円を、フネさん、サザエさん、カツオくんで3:1:1、それぞれ5分の3、5分の1、5分の1ずつ分けることになりますので、フネさんが1800万円、サザエさん、カツオくんがそれぞれ600万円相続することになります。


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