相続人になれる人

同時存在の原則

被相続人が亡くなった時に生きて存在している人でなければ、相続人にはなれません。
同時存在の原則といいます。

たとえば、波平さんが亡くなった時、その前にサザエさんが亡くなっていたとすると、サザエさんは波平さんの相続人にはなれません。
そうすると、波平さんの遺産をサザエさんが相続することはないので、サザエさんの配偶者のマスオさんには、波平さんの遺産は一切相続できないことになります。

ちなみに、タラオくんは代襲相続ができますので、サザエさんが先に亡くなっていた場合、サザエさんの代わりに波平さんの遺産を相続できます。

胎児の場合の例外

同時死亡の原則には、一つだけ例外があります。
通常は、人が権利義務を持つのは生まれた時です。
ですが、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなすと規定されています。

なので、たとえば被相続人が亡くなった時に胎児の状態の子どもがいれば、相続人となれます。
ただし、万が一胎児が死体で生まれた時は、はじめから相続人とならなかったものとして扱われます。

同時死亡の推定

「同時」が付いていてちょっと似ているのですが、同時死亡の推定というのもあります。
飛行機事故や船の事故で、どちらが先に亡くなったのかわからないような場合には、同時に亡くなったものと推定する決まりです。

波平さんが先に亡くなって、そのあとサザエさんが亡くなった場合には、波平さんの遺産をサザエさんが相続し、さらにそれを益男さんが相続し、と実質的に波平さんの遺産がマスオさんに渡るようになります。
しかし同時に死亡した場合には、波平さんの遺産はサザエさんに渡らないので、マスオさんが相続できるのはサザエさんの遺産のみとなります。


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