親にひどいことしたら、相続権を奪われるかも?

廃除

昨日は、法律で定められている相続人が、相続権を奪われる場合として、2つの場合のうちの1つである、欠格についてお話ししました。
今日は、相続をされる人(亡くなる人)(「被相続人」といいます)の意思によって、相続権が奪われる、廃除についてお話ししたいと思います。

廃除事由

たとえば、歳をとって体が思うように動かなくなった父を、子どもが虐待していたような場合、「この子には遺産をやりたくない」と思うのは、自然な感情ではないでしょうか。

被相続人に対して、虐待をしたり、ひどい侮辱をしたり、著しい非行があった時には、被相続人は、家庭裁判所に対して、その者を廃除するよう請求することができます。

具体的に、どのような場合がこれに当たるのかは、裁判所の判断によるのですが、継続的な暴力などがあると、認められやすい傾向にあると思います。

ちなみに、廃除の意思は、遺言によって示すこともできます。
また、一度廃除の請求をして、廃除されることが決まった場合でも、いつでも裁判所に取り消しの請求をすることができます。
あくまでも被相続人の意思に沿うためですね。

裁判所の判断が必要な理由

とはいえ、被相続人がどれほど廃除してほしいと請求しても、裁判所に認められない場合もあります。
それはなぜなのかというと、廃除の効果が、相続人から相続権を奪うというとても強いものだからです。

相続権を奪うということは、以前お話しした遺留分もなくなります。
遺言で、ある者に相続させるとした場合でも、遺留分は認められることを考えると、いくら被相続人の意思とはいえ、遺留分まで奪われるのには、ある程度みんなが納得できるような理由が求められるのです。
理不尽な理由で相続権を奪うことは認められていません。

兄弟姉妹は廃除できない

なお、兄弟姉妹は、廃除することができません。
これは、兄弟姉妹には遺留分がないためです。
遺留分がないのだから、あえて廃除の請求をしなくても、遺産に関して、他の人に全て相続させたり、兄弟姉妹には相続分を与えない旨の遺言をすれば、防げるので、認められていないのです。


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