高度専門職1号として入国したが、入国後にポイントが70点未満になってしまった場合

Aさんは、高度専門職1号イの在留資格で入国しました。
以前日本に留学に来て、日本の大学で学び、博士号を取りました。

ポイントは、博士号を持っているため、30点、
入国当時には29歳だったため、15点、
日本語能力試験N1を取得しているため、15点、
日本の高等教育機関において学位を取得しているため、10点、
見事70点のポイントがあり、高度専門職1号として、入国を認められたのです。

日本に来てからも、大学で教鞭をとり頑張っていましたが、
Aさんは誕生日を迎え、30歳になりました。
30歳の場合、ポイント制によるポイントは、10点です。
そうすると、博士号30点、年齢10点、日本語能力試験N1取得で15点、日本で学位取得で10点。。。
65点で、70点未満になってしまいました。

70点未満になってしまった場合、在留資格が取り消されるのかというと、、、
もちろん取り消されません。
さすがにそんなかわいそうなことはしません。

入国許可を受ける時や、在留期間の更新をする時には70点以上が必要ですが、
許可を得た後に常に70点以上を維持しなければならないわけではありません。
高度専門職1号として入国してきたAさんの次の在留期間の更新は5年後、Aさんが34歳の時ですので、
基本的には、その時までは日本に在留することができます。
また、その時までに他のことでポイントが加算されて70点以上になれば、再び許可を受けることもできます。


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