遺産分割の方法2

代償分割

今日も引き続き遺産の分割方法についてです。
昨日は現物分割と換価分割についてお話ししました。
今日は残りの分割方法についてお話ししたいと思います。

代償分割というのは、ある財産を特定の相続人が相続し、その代わりにほかの相続人に対して相当の金銭を支払う方法です。

たとえば被相続人の遺産が、被相続人がやってきた事業の店舗しかない場合。
事業を手伝ってきた後継者のAが継ぎたいけれど、Aの弟であるBとCも相続人である。
こういった場合に、店舗をAに相続させて、BCにはAがそれ相応の金銭を支払うということです。

メリットは、遺産分割の理念のひとつである個人個人の生活や利害関係、思い入れを考慮することに沿っていることですね。
ただし、このやり方は、Aに相応の金銭が支払える資力がないと使えません。
そうでないと、BCが損をしてしまうからです。

共有による分割

これは、相続財産としての共有状態を終わらせて、通常の共有の状態に移らせることです。
相続人同士がとっても仲良しだったら、あまり変化がなくて無難なのかもしれないですが、単独での処分がしづらく、いざ相続人が亡くなった場合に当事者が増えて複雑化するのが問題です。

用益権の設定による分割

少しわかりにくいのですが、たとえば遺産が建物だけだったような場合に、Aには建物の所有権を、Bには建物の賃借権や使用借権を与えるいった分け方です。
使用借権というのは、簡単にいうとタダで借りる権利ですね。
Aのものだけど、使うのはBという感じです。


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