高度専門職1号の優遇措置

長々と、高度専門職1号イロハについてお話してきましたが、そもそも、「高度専門職」というのは、海外の優秀な人材に対して、日本で生活しやすい環境を用意し、比較的長めの在留期間を定めることで積極的に日本で働いてもらうために作られたものでした。
では、高度専門職1号にあたると、どのようないいことがあるのか?
これからお話ししたいと思います。

1 複合的な在留活動ができる
通常は、許可された在留資格以外の活動をするためには、資格外活動許可を得る必要があります。
以前お話しした、留学生がアルバイトをするような場合ですね。
これに対して、高度専門職1号の資格で滞在する場合には、他の在留資格をまたいだ活動をすることができます。

2 「5年」の在留期間が付与される
高度専門職にあたると、法律上の最長期間である5年の在留期間が付与されます。
もちろん、更新も可能です。
特に、「経営・管理」の在留資格の場合、1年の在留期間しか付与されないことが多く、5年の在留資格を得るのはなかなか難しいのですが、高度専門職1号にあたる場合には、最初から5年の在留機関が付与されます。
じっくりと腰を据えて事業に臨むことができますね。

以上の2つの優遇措置だけでも、とってもメリットがある気がしますが、これだけではないのです。
次回にお話ししますね。


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