遺産分割協議中の賃料は誰のもの?

遺産から収益がある場合

被相続人が、所有する建物を他人に賃貸していた場合を考えてみましょう。
その場合、遺産分割中協議中で、その建物を誰が相続するか決まる前にも、賃料は発生し続けます。
遺産分割協議に何年もかかり、その間の賃料が結構な額になっていた場合、その賃料は誰のものになるのでしょうか?

賃料は遺産?

遺産分割協議中に発生した賃料は、相続開始時(被相続人が亡くなった時)には存在していなかったため、遺産には含まれないと考えられています。

では、その賃料を受け取れるのは誰でしょうか?

まず、民法では、遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼると定められています。
そうなると、例えば遺産分割でAがその建物を相続すると決まった場合には、その建物は被相続人が亡くなった時からAのものであったことになります。
とすると、その間に発生した賃料も全てAのものになるのでしょうか?

裁判所の見解

この点について、最高裁判所(2005年9月8日判決)は、各相続人が相続分に応じて相続するとしています。

例えば、相続人がABCと3人いたような場合には、たとえAがその建物を単独で相続することに決まったとしても、その間の賃料については、BCも相続分に応じて受け取れるというのが、裁判所の判断です。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA