一時支援金の事前確認について(当事務所は一時支援金の登録確認機関です)

当事務所は、経済産業省の『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』の申請の前に必要となる「事前確認」の登録確認機関となっております。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは?

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金

詳しくは、一時支援金のウェブサイトをご覧ください。

給付要件は?

①2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛等の影響を受けていること

②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

給付額は?

中小法人→上限60万円

個人事業主→上限30万円

事前確認とは?

一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関が行う、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な確認

申請期限は?

2021年5月31日まで

ただし、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されます。なお、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなります。期限延長を希望する場合、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行う必要があります。

事前確認に必要なものは?

①身分証明書

・運転免許証

・写真付きの住民基本台帳カード

・在留カード or 特別永住者証明書 or 外国人登録証明書

・身体障害者手帳 or 療育手帳 or 精神障害者保健福祉手帳

・住民票+パスポート

・住民票+各種健康保険証

②(法人の場合)履歴事項全部証明書

(発行から3ヶ月以内のもの)

③確定申告書の控え

2019年1月~3月と、2020年1月~3月を含む、全ての確定申告書類の控え(収受印のあるもの)

電子申請の場合は、受信通知メールのコピーや、受付日時が印字されている控え)

(一時支援金のウェブサイトより)

④帳簿書類の控え(売上台帳、請求書、領収書等)

2019年1月から2021年対象月までの各月分

⑤通帳

事業の取引を記録しているもの

⑥宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署したもの

※当事務所に用意しておりますので、代表者や本人がお越しいただく場合は、その場で内容を確認・理解の上、署名していただいても結構です。

無料でやっているの?

顧問先をお持ちの士業の方や、商工会では、顧問先や会員に限って無料でやっているところもあるようです。

当事務所では個人、法人に限らず1万円(税込)を頂戴しております。他の業務におけるお客様との兼ね合いもあり、そのような設定となっております。

事前確認の他、不明点の相談やアドバイス等も行っており、ご来所いただいたお客さまには、「親切に丁寧に対応してくれてありがとうございます」「周りの人たちにも勧めたいので、もう少し名刺をください」等のお声をいただいております。

事前確認の所要時間は?

特に問題がなければ30分から1時間程度です。最長で2時間強かかったお客さまもいらっしゃいましたが、稀です。

事前確認の予約をするには?

tel:080-8821-5500 までご連絡ください。

事務所の場所は?

塩竈市藤倉です。

詳しくはこちらからご確認ください。

予約はまだ取れますか?

まだ取れますが、締め切りも迫っておりますので、余裕を持って早めにご予約ください。


昨日のセミナーと今日のお客様

昨日は、私の師匠のセミナーがあり(怪しいセミナーじゃありません、中小企業組合中央会のちゃーーんとしたやつです)、他に用事があったのでギリギリまで迷ったのですが、やっぱり聞いておきたくて、飛び入りに近い形で参加させてもらいました。
内容は、外国人材の活用について。
何度も何度も聞いているし、会話の中でも何度も出てきているテーマです。
でも、何度聞いても勉強になるし、再確認できる部分も多々あり、自分自身も多少経験させてもらったからこそ伝わってくる行間みたいなものもあったりして、とても勉強になりました。
年月を重ねてくると、勉強しなくなる人もいるようですが、私たちの仕事は日々勉強です。
変化に喰らいついていかなければ。
勉強させてもらえた機会に感謝です。
(だったら、最初からちゃんと申し込めという話ですが。。)

今日は、先日ビザの許可(正確にいうと在留資格認定証明書)が出たお客様がいらして、お土産をくださいました!

ずっしりとした包みを開けると…

ジャーーーーーン!
美味しそうなお菓子!

お気遣い、とっても嬉しかったです。
夫と一緒に、大切にいただきたいと思います。
いただくたびに、かけていただいた「ありがとう」って言葉が浮かんできて、なんだかほっこりしそうです。

いつまでも幸せでいてもらいたいですね。


日本人の配偶者等

久々の更新となってしまいました。
ブログの更新も、もっと頑張らねば、、ですね。

さて、最近、日本人の配偶者等の在留資格の認定証明の申請をしました。

日本人の配偶者「等」?「等」って何?
ってところですが、「等」は実子と特別養子です。
日本人の夫、妻、実子、特別養子という立場です。

で、認定証明は?というと、事前審査のようなものです。
外国にある日本大使館等でビザをもらうおうとすると、審査にすごく時間がかかってしまいます。
なので、先に日本の入国管理局で在留資格の要件に適合していることを認定してもらいます。
その証明書を持って、外国の日本大使館等にビザの申請をするんです。
そうすると、大体1週間前後でビザが出ます。

ただ、日本人の配偶者等の認定証明も、通常は申請してから1ヶ月から3ヶ月はかかるんですけどね。
今回は、ちょっと急ぎの事情があったので、私も書類を急ぎで揃えて確認しました。
こういう時は、もう、集中し過ぎて頭痛くなるし、他のことが手につきません 笑
で、申請の際にも急ぎの旨しっかりと申し入れしました。
それが効いたのかどうかは不明ですが、申請日含め9営業日で出してもらえて、ありがたかったです。

国際結婚の場合であっても、当事者の方々は、結婚すれば一緒に住めると思っている方が多いのですが、意外と大変なんです。
実際に、2度3度と自分で申請されて、ことごとく不許可になり、「なんで好き同士なのに一緒に住めないの」と嘆く方もいらっしゃいます。

私は日本人の配偶者等の申請って大好きなので、私のところに相談にいらした方には、どうにかこうにか一緒に住むことができるようにお手伝いさせてもらいたいなーと思っています。
幸せそうなお二人から話を聞いていると、どうにかしなきゃ!と思ったりもします。
もちろん、偽装結婚とかは論外ですが!

またひとつ、幸せのお手伝いができたことに、私自身幸せを感じています。
だからこの仕事やめられない。

さて、ガラリと毛色が変わり…明日は風俗営業許可申請に伴う検査の立会いです。
こっちも頑張らないと。


お問い合わせいただいた方へ

11月10日と、10月10日にお問い合わせいただいた方へ連絡です。

お問い合わせの際、入力いただいたメールアドレスは、パソコンからのメールを拒否するような設定がされているかと思います。
夜間にお問い合わせいただいたため、翌日の朝に返信させていただいたのですが、その後のリアクションがなかったため、気になっておりました。

キャリアメール以外のアドレスをご入力いただくか、キャリアメールの迷惑メール設定の解除(ichiyama-h.comのドメインからのメールの受信を許可するなど)するかしていただければと思います。
もしくは電話番号を入力いただければ、こちらからご連絡させていただきます。
お困りかと思いますので、ご都合の良い方法で、再度ご連絡いただけますと幸いです。

原則として、メールでいただいたお問い合わせにはその日の内か、遅くとも翌日までには返信しております。
返信がない場合には、お電話にてご連絡いただけると確実かと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。


初申請のその後

本日、2度目の申請のため、朝一で仙台入管に行きまして、1番の番号札をゲットしました、行政書士の一山です。
本日は2名同時申請です!

強風の中、事務所へ戻ると、ポストにハガキが…

…!!!

3月2日の初申請の結果が届いていました。
この内容は、許可です。
初申請、初許可。
嬉しくて、ポストの前で「やったー!」と、飛び跳ねてしまいました。

まずは師匠に電話で報告。
師匠は、高い確率で出ると睨んでいたため、あまり驚いてくれませんが、出るか出ないかは、最終的には入管の判断ですし、内心はきっと喜んでくれたはず…

今後の流れをおさらいしてから、依頼者の方に連絡です。
こちらは大喜びです。
卒業前で、卒業見込証明書しか提出できなかったため、卒業証明書を用意いただくようにお願いしました。

続いて、学校の先生に連絡。
こちらもとても喜んで下さいました。

師匠の下でたくさんのことを教えていただいてますが、許可の結果を自ら受け取り、依頼者の方や周りの方に報告したのは初めてで、喜びに直接触れることができて、すごく嬉しかったです。

留学生の人生を背負っているんだと、言われます。
本当にそう思います。
重圧に耐えられず、この業務を避ける方もいるそうです。
でも、喜びに触れることができて、自分自身もすごく嬉しくて、私はこの業務、やって行きたいなと思いました。

人の人生を背負う…師匠のように、背負えるだけの度量と能力を持った行政書士になりたいと思います。