不倫はいけないけど…
当然ですが、不倫はよくないです。
多分、しているご本人もよくわかっていると思います。
自分や周りの人間をボロボロにしますから。
ですが、いけないとわかっていても止められないこともあるのが人間です。
中には妻はいるけど別居をしていて、愛人と内縁関係にある人もいるかもしれません。
自分が亡くなった時に、愛人の生活が心配になる人もいるでしょう。
遺言を作っておいてあげれば、死後に財産をあげられる可能性があります。
なお、ここでは不倫相手のことを愛人と呼ばせていただきます。
表現が難しかったのですが、イメージしやすいと思いますので。
愛人への遺贈
今までも、愛人への遺贈が認められた例があります。
ですが、認められるには要件があります。
要件は、大きくまとめると3つです。
まずは、愛人関係を維持するための遺贈ではないことです。
愛人関係を維持するためのものであれば、公序良俗(民法90条)に反して無効となります。
民法90条、民法の良心といえる規定ですね。
次に、愛人の生計を、遺言をする人が支えていて、その生計を守るための遺贈であることです。
遺言をする人が亡くなった際に、愛人の生活の保障をする目的である必要があります。
最後に、その遺贈が本来の妻や子どもの生活を脅かすものではないことです。
そのため、「全財産を愛人にあげる」というような内容の遺言は無効です。