子どもがいない場合の相続

法定相続分

子どもがいない夫婦がいて、夫が亡くなった場合を考えてみましょう。
夫の両親が生きている場合には、法定相続分は妻が3分の2、両親が各6分の1なです。
夫の両親がすでに亡くなっていて、夫に2人の兄弟がいる場合には、法定相続分は妻が4分の3、2人の兄弟が各8分の1です。
夫の遺産が預金だけの場合には、法定相続分に従って分ければ円滑に遺産分割が可能でしょうが、不動産がいくつかあった場合はどうでしょうか。

夫の親族と妻は他人

言い方は悪いですが、夫の親族と妻は他人です。
子どもがいれば、夫の親族と妻との架け橋になる場合もあるでしょうが、そうでなければ、唯一の架け橋であった夫が亡くなったら、一層お互いに遠慮がなくなって感情的になる恐れがあります。
小さい頃から思い出を共有してきた兄弟であっても争いが起きたりするのですから、他人同士では言わずもがなですね。

遺言書がある場合

昨日のお話と重なるのですが、遺言書がある場合には、やはり亡くなった方の意思を汲んで多少の不満は我慢するのが人情だと思います。
愛する夫、子ども、兄弟の最後の想いですからね。
遺言書を書いておけば、自分が亡くなった後もなお、妻や夫と家族との架け橋となれるのではないでしょうか。


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