遺言書が見つかったら
被相続人が亡くなったあと、遺言書が見つかった場合には、速やかに家庭裁判所に提出して、「検認」を請求しなければなりません。
「けんにん」です。
また、遺言書を保管していた人が、被相続人が亡くなったことを知った場合にも、同様に検認を請求しなければなりません。
ただし、公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
検認
検認では、相続人に対して遺言があることや、その内容を知らせます。
また、検認をした日における遺言書の内容(日付や署名など)や状態を確認します。
遺言の有効性を判断するものではありません。
偽造されたり、改変されたりなど、遺言書が後から変にいじられることを防止するための手続きです。
検認を怠った場合
もしも遺言を提出しなかったり、検認をせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開けてしまうと、5万円以下の過料に処されるおそれがあります。
過料というのは、罰金のようなものです。
ただ、過料は秩序罰なので、厳密に言うと、刑罰である罰金とは異なります。
罰金は前科がつきますが、過料はつきません。
読み方は「かりょう」ですが、科料(こちらは刑罰です。罰金よりも少額のものを科料といいます。)と区別するために「あやまちりょう」と呼ばれることもあります。