子どもでも遺言できる?

遺言能力

遺言は、遺言の内容を理解して、それがどのような結果をもたらすのかを考えられる程度の能力が必要であるとされます。
遺言能力といいます。

民法では15歳以上であれば遺言をすることができると定めています。
大体それくらいの年齢になれば、遺言能力が備わるだろうという考えですね。

法律行為との比較

ちなみに、法律行為(契約をしたり、お金を借りたり貸したりといった行為)は、未成年は単独で行うことはできません。
法定代理人の同意が必要です。
法律行為を未成年が単独で行えないのは、それによって損害を受けるかもしれない未成年を保護するためです。

遺言は、基本的には遺言をした人が亡くなった際に効力が生じるものなので、保護する必要性はありません。
また、法律行為を単独で行えない人であっても、本人の意思はできる限り尊重されるべきです。
自ら行うべきものなので、代理などに馴染むものではありません。

そのため、行為能力とは別に、遺言能力という概念があるのです。

遺言能力が必要な時

遺言能力は、遺言を作成した時に備わっている必要があります。
15歳以上であっても、遺言能力がないと認められる場合には、遺言は無効となります。

また、成年被後見人(物事を考えて理解する能力に欠ける常況にあると判断されている人)の場合には、遺言をする時に思考がはっきりして遺言能力があることが必要なので、医師2人以上が立ち会って、遺言能力があった旨を遺言書に付記して、署名押印をする必要があります。


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