その相続、ちょっと待った!

マイナスの財産

たとえば、被相続人の遺産が200万円の借金と300万円の預金だった場合に、500万円の借金がある相続人がこれを相続するとします。
相続すると、遺産と相続人自身の財産とが混同することになります。
つまり、借金700万円と300万円の預金という状態になるんです。

被相続人の債権者(お金を貸した人)からすると、遺産である300万円の預金の中から200万円の借金の返済を受けられる方がありがたいですよね。

第一種財産分離

そういうわけで、被相続人の債権者や受遺者は、相続人に対して、遺産と相続人自身の財産との混同を防ぐよう要求することができます。
財産分離の請求といいます。

請求ができるのは相続開始から3ヶ月以内ですが、3ヶ月を超えても財産の混同がされる前であればセーフです。

第二種財産分離

反対に、被相続人の遺産が500万円の借金で、相続人自身に200万円の借金と300万円の預金がある場合にはどうでしょうか。
相続人の債権者は、相続人自身の300万円の預金から200万円の借金の返済を受けたいと考えると思います。
相続人の債権者も、財産分離の請求をすることができます。

被相続人の債権者や受遺者の場合と同様、請求ができるのは相続開始から3ヶ月以内か、財産の混同がされる前です。


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