熟慮期間
以前、自分のために相続が始まったことを知った時から3ヶ月の間に限定承認も放棄もしなければ、単純承認としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継がれるというお話をしました。
自分のために相続を始まったのことを知った時というのは、基本的には、被相続人が亡くなったこと、自分が相続人であることの2つの事実を知った時であるとされています。
マイナスの財産を知らなかった時
ですが、貸金業者がこの決まりを逆手にとって、亡くなってから3ヶ月以上経って放棄や限定承認ができなくなった時を見計らって、マイナスの財産があることを知らなかった相続人に取り立てをするというケースが頻発しました。
最高裁は、熟慮期間について、原則として被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知ってから3ヶ月であるとしましたが、以下のような場合には例外を認めました。
例外が認められるケース
3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったのが、被相続人に遺産が全く存在しないと信じたためで、かつ、そう信じることについて相当の理由がある場合には、最高裁は例外を認めています。
このような場合には、相続人が遺産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識するだろうという時から3ヶ月以内であれば、限定承認も放棄できるとされます。