誰が何をもらう?

遺産分割

被相続人が亡くなると、その財産は相続人全員の共有になります。
「みんなのもの」というイメージです。
みんなのものなので、勝手に売り払ったり使い込んだりはできません。

このままだと宙ぶらりんなので、このような状態を解消して、これは誰々が相続する、これは誰々が相続する、ということを決める手続きが必要です。
遺産分割といいます。

可分債権の扱い

ただし、金銭債権(お金がもらえる権利です。たとえば、何かを売った代金とか、貸しているお金とか、金融機関の預金とか)など、分けられる債権に関しては、遺産分割を待たずに当然に分割されて、相続分に応じて相続人らに帰属すると考えられています。
損害賠償請求権について、昭和29年4月8日に最高裁が出した判断です。

ただ、銀行預金に関しては、後々問題が生じないように相続人全員の依頼書や同意書、遺産分割協議書がないと払い戻しをしていないようです。
銀行側の手続き的な規則によるものです。

私個人的にも、明日お話しさせていただく遺産分割の理念に沿った分割をするためには、可分債権であっても遺産分割がなされるまでは各自で処分できないようにした方がいいのではないかと思っています。


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