そもそも「誰かのもの」なの?
遺骨も物理的に存在しているものなので、所有権が発生します。
遺骨も「誰かのもの」ということですね。
ただし、他の財産とは違って、あくまでも埋葬、管理、祭祀、供養という目的の範囲でのみ所有権が認められるとされています。
普通の物の所有権とは、性質上少し違うんですね。
遺骨の帰属
では、遺骨は誰のものなのか?
まず、裁判所は、「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」のものであると考えています。
祭祀主宰者は、昨日お話しした、祭祀財産を引き継いだ人のことです。
埋葬、管理、祭祀、供養という目的の範囲でのみ遺骨に所有権が認められるということでした。
これらの目的というのは、祭祀財産に密接に関係しています。
例えば、仏教だと、骨壺に入れた遺骨をお墓に収め、お墓を管理し…
とすれば、祭祀財産の承継者に所有権を認めるのが適切だろうという判断が、最高裁の考え方です。
他の考え方
他の考え方としては、
・遺骨と相続人に帰属するという考え方
他の財産と同様に考えています。
・喪主となるべき者に帰属するという考え方
遺骨は相続財産には含まれず、被相続人と身分関係が最も近いであろう喪主に帰属するという考え方です。
東京地裁の判決に、この考え方に立つものがあります。